遺言書を有効にするには要件を満たしていることが必須条件
「認知症の方が自筆で遺言書を作成した場合、法的効力はあるのだろうか」
家族に認知症患者を抱える方は、このような悩みを持っているかもしれません。
認知症を発症してしまうと、年齢を問わず日常生活や社会生活をこれまでのように送れなくなってしまい、正しい判断をすることも難しくなるケースも見られます。
認知症の症状が重度になると、遺言能力はないと見なされ無効と判断されてしまうこともあるでしょう。
遺言書が手元にあったとしても要件を満たしていなけれ残念ながらば無効となってしまうため、作成には注意が必要です。
遺言書が有効と認められるには、自筆で書いたり、相続させる財産を特定して書いたりするがポイントです。
また、誤字脱字がある場合には、正しい方法で訂正しなくてはいけません。
たとえば、遺言者自身が訂正部分を指示し、さらに変更の場所に署名や印を押さなければ遺言書の効力は失ってしまいます。
さらに遺言書の締めには、作成した日付や署名・捺印をすることも条件です。
せっかく遺言書を作成しても要件を満たしていないことで法的効力を持たず、故人の死後に遺産相続トラブルに発展してしまったというケースも増えています。
もし、遺言書のトラブルを回避したいのであれば、公正証書で遺言書を作成しておくと安心です。
公正証書であれば遺言書が後々無効になってしまったり、紛失してしまうといった困ったトラブルに見舞われたりしてしまうこともありません。
認知症の方の遺言書の注意点
遺言書は正常な判断のもとで作成されたものかという点が有効か無効かの判断基準になります。
重度の認知症を患っている場合、正常な意思表示ができていないと判断されてしまうことが多く、遺言書が無効になる可能性が高くなります。
遺言書の作成時に医師から認知症だと診断された場合にも遺言書の内容が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
認知症を発症してしまうと記憶障害を患ってしまうため、判断能力が低下します。
また、自分の行為も認知できなくなることも多く、遺言能力がないと判断されてしまうことが多いです。 しかし、認知症を発症していたとしても、遺言書を作成したときに判断能力があったということを証明できれば問題ありません。
たとえば、遺言書を作成時に医師の診断書も保管しておくことも解決方法の一つとして挙げられます。
認知症と一口で言っても症状の出方は軽度から重度までさまざまで、人によって状態には差があります。
そのため、家族であっても認知症の進行具合を正しく判断することはできません。
もし、認知症の予兆を感じながらも遺言書を作成するのであれば、医師の診断を受けて診断書を残しておくだけでなく、法律のプロである行政書士の力に頼ってみることも解決策となるでしょう。