お葬式には多額の費用がかかるといわれます。この費用は誰が負担するものなのでしょうか?この記事では葬儀費用の範囲や負担者、遺産との関係など、多くの人が感じる疑問について解説していきます。
葬儀費用とは
葬儀にかかる費用はケースバイケースです。一般には数十万〜数百万の費用がかかるといわれますが、実際には葬儀の規模や方法をはじめ、地域の慣習、亡くなった方や喪主の意向などさまざまな要素によって変わってきます。
そもそも「葬儀費用」とは具体的にどのような費用のことをいうのでしょうか?
葬儀費用に含まれるもの
通常、葬儀費用には次のようなものが含まれます。
- 通夜や告別式にかかった費用(場所代や飲食代など)
- 火葬代、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体の回送にかかった費用(遺体の捜索が必要だった場合はその費用も)
- お寺に支払う費用(読経料、お布施など)
- 葬儀を手伝ってくれた人へのお礼
上記の費用は相続税の対象となる相続財産から差し引かれますが、支払った費用が常識の範囲に収まらない場合は控除が認められないこともあります。
葬儀費用に含まれないもの
これに対し、葬儀費用に含まれない(相続財産から差し引かれない)費用には次のようなものが挙げられます。
- 香典返しにかかった費用
- 墓地、墓石、仏壇、位牌などの購入にかかった費用
- 初七日や四十九日といった法事にかかった費用
これらの出費をする際は注意が必要でしょう。
葬儀費用を負担するのはだれか
上記の「葬儀費用」は、トータルで100万円、200万円を超えることもザラです。ではこの費用は誰が支払うものなのでしょうか?
実のところ、葬儀費用を誰が負担するのかについて明確な基準はありません。それどころか過去に起こされた裁判でも判断が分かれています。
一般的には喪主が負担
最も有力とされる意見は「喪主が負担する」というものです。通常、喪主は葬儀の内容や規模を決めることができます。もちろん地域の慣習や被相続人の遺志、他の相続人の意向なども大きく影響すると考えられますが、それでも「どのような葬式を行うか」「何にどれだけお金を使うか」を最終的に決断するのは喪主です。
喪主の立場からすると「自分だけ負担するのは不公平」「葬儀代は相続人みんなで公平に負担すべき」と感じるかもしれません。しかし喪主が勝手に高額な葬儀を行った場合、他の相続人は費用の負担について納得できないでしょう。
ちなみに「喪主が負担する」ということは、喪主の財産から費用を出すという意味です。つまり相続財産から葬儀費用の支出を求めることはできません。葬儀費用は相続発生の後(被相続人の死亡の後)に葬儀会社などとの契約で発生するものですから、この考え方には一理あります。
相続人が全員が負担
これに対し、葬儀費用は相続人全員が相続分に応じて負担すべき、もしくは相続財産の中から費用を支出すべきという考え方もあるでしょう。実際、地方裁判所や高等裁判所で出された判決の中にはそのような判断を下したものもあります。
葬儀の目的のひとつは、亡くなった方(被相続人)を偲ぶことです。また葬儀は喪主だけで行うものではなく、亡くなった方と関係のあった人たちが参加して行われます。ですから少なくとも、亡くなった方の遺産を相続した人たちが共同で費用を負担したり、被相続人が所有していた財産から費用を捻出すべきと考えるのももっともです。
実際のところ、多くの葬儀では相続人同士が話し合って費用を出し合っています。ただし話し合いが決裂して民事裁判に発展するケースもあるため注意が必要でしょう。できれば被相続人が存命のうちから皆の意見をすり合わせておき、裁判沙汰のようなトラブルを未然に防ぐようにすることが大切です。
香典を支払いに充てる
喪主が負担するにせよ、あるいは相続人全員で負担するにせよ「香典」の存在は無視できません。香典がどのような性格のお金かについては諸説ありますが、現代では一般に「葬儀費用に充てるための(喪主への)贈与金」と考えられています。
相続発生後に渡される香典は、少なくとも相続財産の一部ではありません。このため「相続財産から葬儀費用の支出を求めることはできない」という考え方による場合でも香典を葬儀費用として使うことは問題ないでしょう。
また香典は喪主以外の相続人の個人財産ではないため、香典を葬儀費用に使うことについて他の相続人が不公平感を感じることもありません。
そのようなわけで、もし十分な額の香典があるならそれを葬儀費用として使うのが最もスマートな方法です(もちろん香典だけで葬儀費用をまかなえない場合は、残りを喪主が負担するか、相続人全員で負担するか話し合わなくてはなりません)。
遺産相続分から葬儀費用を支払う
葬儀費用を喪主が負担するという考え方では、そもそも相続財産から葬儀費用を支出することはできません。しかし現実には、葬儀費用の一部または全部を相続財産の中から出すことは珍しくありません。また喪主本人が自費で賄うつもりでも「とりあえず遺産相続分から立て替えたい」というケースもあるでしょう。
被相続人の口座から引き出す
このようなとき、まず考えられるのは死亡した方(被相続人)の口座からお金を下ろすことです。
しかし名義人が亡くなると金融機関の口座は凍結されるため、喪主などが単独でお金を引き出すことはできなくなります。もし遺産分割協議が終わる前に口座のお金を使いたいのであれば、相続人全員の同意書が必要です。
とはいえ相続人の人数や所在状況によっては(連絡がつかない人がいるなど)、相続人全員の同意をもらうというのは困難でしょう。
預貯金の払戻し制度を利用
そこで利用できるのが、2019年7月に創設された「預貯金の仮払い制度」です。この制度には2種類の方法があります。
①金融機関の窓口で直接申請する
②家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を認めてもらう
どちらの方法も相続人全員の同意は必要ありません。ただし②は家庭裁判所での審判手続に時間がかかってしまうため、葬儀費用を急ぎで用意するなら①の方法が確実です。ただし引き出せる上限額は「相続開始時の預金額 × 1/3 × 申請した相続人の法定相続分」か「150万円」の多い方と決められているため、葬儀費用全体の額がそれより多い場合は相続人全員の同意を得て引き出すか、差額を喪主の財産から出す必要があるでしょう。
関連記事:『死後の預金引き出しは可能?仮払い制度と凍結口座の解除についても解説』
死亡保険金を利用
喪主(もしくは葬儀費用を負担する人)が被相続人の死亡保険の受取人に指定されているなら、その保険金を葬儀費用に充てることができます。
ちなみに死亡保険金は厳密には遺産相続分ではなく、受取人の個人資産です。このため他の相続人と遺産分割する必要がありませんし、死亡保険金を葬儀費用にしても「相続財産から葬儀費用を支出できない」という建前とも矛盾しません。
葬儀費用で発生するトラブルを回避するために、生前対策として喪主を受取人にしておくのもよいでしょう。
関連記事『死亡保険金は遺産相続でどう扱われる?相続税がかかる場合の計算方法も解説』
葬儀費用と相続放棄の関係
喪主や他の相続人の中には、あえて「相続財産から葬儀費用を出したくない」と考える人もいます。その理由として挙げられるのが相続放棄との関係です。
被相続人が残した財産の中に借金や連帯保証人の身分などがあった場合、相続人はそれら「マイナスの財産」も相続してしまいます。しかし被相続人の死亡を知った日から3か月以内に相続放棄をすれば、マイナスの財産を相続することはありません。
ところが、遺産分割協議が終了する前に相続財産の一部に手をつけて生活費などに使ってしまうと、その行為が「単純承認」と見なされ、その後は相続放棄ができなくなります。相続財産から葬儀費用を出したくないというのは、こうした事態を恐れているためです。
結論からいうと、相続財産の中から葬儀費用分を引き出しても単純承認にはなりません。相続財産に手をつけないに越したことはありませんが、どうしても必要な場合は「必要な額に限り」使っても構いません。なお後からトラブルにならないよう、葬儀費用にかかったお金の明細(領収書やメモなど)はきちんと記録しておく必要があります。
葬儀費用と相続税の関係
葬儀費用は相続財産とは別物ですが、税法上は「みなし相続債務」として、相続財産の総額から差し引いて良いことになっています。葬儀費用への支出は相続税の節税対策になるということも覚えておくとよいでしょう。
まとめ
葬儀費用を誰が負担するかについて明確な基準はなく、判例も判断が分かれています。葬儀を相続人同士のトラブルのきっかけにしないためにも、喪主になる相続人はもちろん、すべての相続人がお互いの意見を聞きあい、しっかり話し合っておく必要があります。その際はぜひ専門家のアドバイスや、この記事を参考にしてみてください。