市役所をはじめとする公的機関では、市民サービスの一環として相続の無料相談を行っています。この記事では公的機関ごとに受け付けている相談内容と、市役所に相談するメリット・デメリットについて説明します。
相続の無料相談を行っている公的機関
相続手続は公的機関と深い関係があります。手続きに必要な住民票や戸籍謄本は市役所(市区町村役場)で発行してもらいますし、相続税の申告は税務署で、相続登記は法務局で行います。相続放棄の手続きを行うのは家庭裁判所です。こうした公的機関の中には、それぞれの手続きに関連した相談を受け付けているところも少なくありません。
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市役所
日常生活の中で最も身近な公的機関は「市役所」です。市役所は戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の発行窓口でもあるため、相続手続とは切っても切れない公的機関といえるでしょう。
市役所では、主に以下のような相続関連の無料相談を行っています。
- 法律相談:法律的な問題についての相談
- 司法書士相談:相続等に伴う登記などについての相談
- 行政書士相談:遺言書、遺産分割協議書などについての相談
- 税務相談:相続税や贈与税などについての相談
これらの相談を担当するのは市役所の職員ではなく、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの(地元で活躍する)専門家です。それぞれの相談内容ごとに曜日や時間が決められているため、利用の際は市役所のホームページや広報紙などで事前に確認しておきましょう。
関連記事『相続放棄の手続きは市役所でできる?相続発生時の市役所の活用方法について解説』
国税局/税務署
国税局や税務署でも相続税についての無料相談を定期的に実施しています。電話による相談(国税局電話相談センター)をはじめ、各地域の税務署でも電話や対面による相談を行っているため、比較的利用しやすいでしょう。
税務署での無料相談は事前予約が必要ですが、特に時間制限などはありません。実際の申告書類に基づいて、具体的な記入のアドバイスを受けることもできます。相続税の計算方法はもちろん、特例制度を利用できるかどうかわからない場合にも利用できる心強い相談先といえます。
法務局
法務局では相続登記に関する無料相談を行っています。ただし個別の申請書類を見てもらえるわけではなく、あくまで登記申請書記載例を使った申請手続の一般的な説明が中心です。また市役所と同じく時間制限(1回あたり20分以内)があるため、時間を有効に使うためにも事前の情報整理や疑問点の整理が欠かせません。
家庭裁判所
家庭裁判所では、以下のような相続に関連する手続きの相談を受け付けています。
- 相続放棄
- 限定承認
- 熟慮期間の期間伸長
- 遺言書の検認
- 遺言執行者の選任
- 遺留分放棄
- 相続財産管理人の選任
- 不在者財産管理人の選任
- 特別代理人の選任
これらの相談は手続の流れや必要書類・費用などに関する説明や案内が中心で、相続トラブルに関する法律的なアドバイスは行っていません。また1回あたりおおむね20分以内という時間制限もあります。細かな利用条件は各地域の家庭裁判所によって違うため、利用の際は事前確認が必要です。
法テラス
国が設置した法律相談窓口「法テラス」でも相続に関する無料相談を行っています。ただし相談できるのは、原則として「収入が一定以下で経済的な余裕がない人」が中心です。
相続について市役所に相談できる内容
上で説明した通り、市役所では基本的に「法律相談」「司法書士相談」「行政書士相談」「税務相談」などの無料相談を行っています。ただし市役所によって名称が異なることもありますし、すべての相談に対応しているとも限りません。
ちなみに横浜市の場合、無料相談の内容・スケジュールは以下の通りです。
種別 | 実施日時 | 相談時間 | 内容 | 相談員 |
法律相談 月~木 午前:電話のみ 午後:対面のみ 金曜日 午前・午後:対面のみ |
月~金曜日 9:00~12:00 13:00~16:00 |
25分以内 | 法律問題全般 | 弁護士※専門分野は選べません |
夜間法律相談 電話のみ |
毎月第2・4水曜日 18:00~20:30 |
25分以内 | 法律問題全般 | 弁護士※専門分野は選べません |
司法書士相談 対面のみ |
月~水曜日 13:00~16:00 |
25分以内 | 相続・不動産登記、成年後見、債務整理(140万以下)等 | 認定司法書士 |
公証相談 電話のみ |
毎月第1・3金曜日 13:00~15:00 |
25分以内 | 遺言・任意後見契約・ 賃貸契約などの公正証書 |
公証人 |
市役所の無料相談で知っておくべきこと
市役所の相続相談は無料で利用できますが、利用の際はいくつか「事前に知っておくべきこと」があります。ここでは「利用のメリット」と「注意点」に分けて説明します。
利用のメリット
市役所の無料相談にはいくつものメリットがあります。
①無料であること
「無料相談」というからには当然ですが、市役所での相続相談は無料です。しかも実際に相談に対応してくれるのは弁護士などの専門家なので、非常に「お得」といえます。
②地元の専門家と出会える
相談に対応してくれるのは(原則として)市内の専門家です。後日あらためて専門家に相談するうえでも、地元の専門家と接点ができるというのは大きなメリットとなります。
③契約を迫られない
市役所の相続相談は個別の契約を前提としていません。契約を前提に話を進められたり、契約を勧められたりといった営業行為はないため、安心して相談できます。
注意すべき点
無料で気軽に利用できる反面、市役所の相続相談には重要な注意点もあります。
①利用条件がる
市役所の相談は誰でも利用できるわけではありません。もちろん「市民(住民)」であれば誰でも利用できるのが基本ですが、市外に住んでいる「市内勤務者」については市によって対応が分かれます。ちなみに横浜市の利用条件は『横浜市民(在勤・在学は不可)が対象』です。
②平日の昼間が中心
相談時間は原則として「平日の昼間」に限定されることがほとんどです。また相談を行っている曜日も異なります。もちろんこうした条件も市によって対応が異なるため、実際に利用する際は地元での情報収集が欠かせません(横浜市の場合は月に2回、18:00~20:30の夜間法律相談を行っています)。
③時間制限・回数制限がある
市役所の相談には時間制限があります。ほとんどの場合「1回あたり20〜30分程度」です。また1つの案件について相談できるのは1回か2回までなので、あまり深い相談や込み入った相談をすることはできません。
④直接依頼できない
市役所の無料相談では、対応してくれる専門家にその場で仕事を依頼することができません。これはメリットの「契約を迫られない」の裏返しです。市役所で行っているのはあくまで「相談のみ」なので、書類作成や手続きの代行を依頼した場合は後日あらためて専門家の事務所を訪れる必要があります。
まとめ
市役所(およびその他の公的機関)が行う相続相談は、無料で気軽に利用できるのが魅力です。ただし利用にはさまざまな条件があるうえ、具体的な仕事の依頼をできないといった制約もあります。相続手続について相談したい場合は、市役所と専門家事務所のそれぞれを上手に使い分けるようにしましょう。