法定相続人が被相続人よりも先に死亡してしまった場合の相続について

 

順当にいけば、財産は親から子へ、子から孫へ受け継がれるものです。
しかし、親が亡くなる前に、通常相続されるべき子どもや孫など、直系卑属や兄弟が先に亡くなっている場合、相続財産はどのように相続されるのでしょうか。
昨今平均寿命が延びているため、両親が長生きするケースが増えている一方で、両親よりも子が先に亡くなるというケースも少なくありません。
このような場合に、相続をどのように対処すべきか、事前に知っておくことはとても重要です。

 

直系卑属の相続人が先に死亡した場合

直系卑属とは子・孫など、自分の後の世代で直通する親族のことです。
ちなみに、父母・祖父母など自分の前の世代の直通する親族のことを直系尊属といえいます。
兄弟姉妹や配偶者は直系卑属や直系尊属にはならないので、注意が必要です。
被相続人の子が先に亡くなった場合は、直系卑属の相続人となるので、亡くなった子のさらに子、つまり孫にあたる直系卑属が相続権を継承することが可能です。
これを「代襲相続人」と呼びます。
相続人の子は生まれていない場合でも相続権を継承することが可能ですが、死産などで亡くなった場合は相続権を失います。
代襲相続は法律上、無限に繰り下げることが可能です。
したがって、孫が死亡していても、ひ孫が生存している場合は相続権の継承が可能です。
無限に継承できるといっても、ほとんどのケースで、ひ孫までに留まることが多いでしょう。
これは直系卑属の相続人が死亡した場合のケースになりますので、被相続人の配偶者や兄弟などが死亡している場合は、対応が異なります。

 

配偶者・兄弟姉妹の相続人が死亡した場合

死亡した相続人が配偶者であった場合、配偶者は直系卑属ではないため、配偶者に連れ子などがいた場合でも代襲相続はできません。
兄弟が亡くなった場合は、その兄弟の子どもが相続権を継承することができますが、直系卑属ではないため、一代までしか代襲相続人になることはできません。
したがって、兄弟の子どものさらに子どもは相続権を継承することはできないということになります。
直系卑属の死であるかそうでないかで、このような違いがあります。
それでは、亡くなった子が養子であった場合、孫は代襲相続人になれるのでしょうか。
これは少し複雑ですが、亡くなった養子と縁組をする前から子どもがいた場合には、代襲相続人になることはできません。
しかし、養子縁組をした後にできた子どもであれば、代襲相続人になることができます。

 

まとめ

子どもが両親よりも先に亡くなってしまうということは悲しいものですが、残念ながらそういったケースもあるのも事実です。
そのようなときには、遺産配分で揉めることがないように事前の対策が必要です。
また、このように通常と異なるケースになってしまった場合は、法律事務所の弁護士に相談することも可能です。
専門的な知識をもった弁護士であれば、トラブルにならないようにサポートしてくれるので、安心できるでしょう。

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