もしも相続人のなかで、殺人を犯すなどの罪や遺言書の破棄といった悪い行いをした人がいる場合は、その時点で遺産の相続ができなくなります。
特定の条件に該当すると、瞬間的に相続権がなくなるのが相続欠格です。
今回は相続欠格の内容と、欠格に該当する条件について解説を行っていきます。
相続欠格に該当する条件とは
法定相続人で悪い行いをしてしまった人は、相続欠格に該当し、その時点で相続権がなくなります。
まずは、被相続人などの生命に危険を及ぼすような行為です。
- 意図的に被相続人を殺害したり、殺害を計画して刑に処せられたりした人
- 意図的に相続人としての順位が高い人や同じ順位の人を殺害したり、殺害を計画して刑に処せられたりした人
- 被相続人が何らかの理由で殺害された事実を把握したうえで、告発や告訴をしなかった人
次に遺言に関するのものです。
- 被相続人を脅迫したりだますなどして、遺言書を作成、撤回させたり、内容の取り消しや変更を強制的にさせた人
- 被相続人を脅迫したりだましたりするなどして、遺言書の作成や撤回、内容の取り消しや変更を妨害した人
- 遺言書を隠したり破棄したりした人
- 遺言書を造り変えたり偽造したりした人
殺害の場合、相続欠格の条件は、実刑に処されることです。
ただし執行猶予期間を無事に経過したときは、欠格には該当しません。
被相続人が何らかの理由で殺害された事実を把握したうえで、それを黙っていることについては、欠格にならない場合もあります。
未成年だったときや、告訴や告発が必要であると判断できない場合などです。
殺害がすでに何らかの形で発覚していて、捜査が開始している場合でも欠格には該当しません。
遺言書に関するものは、法的な効力がとくにない遺言書を偽造しても欠格にはなりません。
ここでいう法的に効力のない遺言書とは、決められた形式で書かれていないものです。
相続権を失った場合の対応について
まず、相続欠格に該当した人は、遺言書で遺産を受け取れる旨の記載があっても、相続することが不可能になります。
ちなみに、欠格に該当するか否かは、亡くなった被相続人ごとに判定されます。
たとえば母親を殺害して欠格に該当した人であっても、父親の遺産は相続可能です。
欠格に該当した人の分は、該当者の子どもが相続できます。
該当者に孫や子どもがいない場合は、他の相続人によって分けられることになります。
相続欠格に該当した際には、該当者はそれを証明しなければいけないので、証明書と印鑑証明の提出が必要です。
相続手続きのなかで、欠格に該当したことから相続人が少ないことを証明する必要があります。
欠格に該当されたとしても、戸籍への記載などはとくになく、書類の用意のみが必要です。
まとめ
今回は相続欠格とは何か、欠格に該当する条件や、相続権を失った際の対応について解説しました。
厳しい制度であるがゆえに、条件や対応にも細かく複雑な点があります。
状況によっては裁判が起こる可能性もあるので、相続に詳しい弁護士への相談も有効な手段です。