キャッシュレス決済を実践する高齢者の増加

 

近年は政府も東京オリンピックや、2025年の大阪万博に向けてキャッシュレス決済を推進しており、クレジットカードや電子マネーといった決済方法を選択される方が増えてきました。
また、新型コロナウイルス感染対策の一環として、あえて現金を持たずにキャッシュレス決済を積極的に行っている方も多いです。
このような状況から、近年注目を集めているのが、電子マネーです。
電子マネーはコンビニなどのお店で簡単にチャージできるようになったため、若い世代だけでなく、中高年の方も積極的に利用されるようになりました。
それでは、ご親族に不幸があった場合、残された電子マネーはどのようになるのでしょうか。

 

電子マネーは相続税の対象になるのか

電子マネーとは、カードやスマホに現金が入っているもの、つまり現金を電子化したものであり、銀行などに預けている預金と同じ考え方です。
預金が相続財産の対象となるように、電子マネー自体も相続財産となるのです。
相続税の対象となるためには、手続きを行う必要がありますので、注意しましょう。
ただし、一部の電子マネーカードは、会社ごとに規約が定められており、家族であっても第三者に残高を引き継げないケースもあります。
そのため、事前に発行元の会社へ尋ねておくとよいでしょう。
基本的にチャージ金額は数万円程度という上限を定めているものが多く、預金のように数十万や数百万レベルでチャージできる電子マネーカードはありませんが、少しでも相続したいという場合は確認しておいた方が安心です。
ただし、スーパー等の電子マネーカードなどは相続に関する規約が書かれていないケースもあるので、曖昧な点はありますができるだけ申告しておいた方が安心です。
不安な方は相続に関する専門家である司法書士や税理士、行政書士などに尋ねてみるとよいでしょう。

 

電子マネーには利用期限がある

電子マネーには利用期限が設けられているものがありますので、注意しましょう。
有名なSuicaは、10年間利用がない場合、チャージした電子マネーは失効してしまいます。
たとえば、ご家族が10年以内に通勤や通学に使われていたというケースであれば、相続できます。
交通関連の電子マネーカードは、電車や一部の飲食店でしか利用できません。
そのため、相続手続きを行うことで、預けている現金を窓口で返金してもらうことが可能です。
電子マネーカード本体と本人が亡くなった事実のわかる除籍謄本、相続を受ける方との関係性がわかる戸籍謄本、相続を受ける方の身分証明書、認め印を用意して窓口で返金してもらいましょう。

 

電子マネーを相続する際は税申告をしよう

利用者が亡くなった後も、家族など第三者に引き継げる場合には、相続することになるでしょう。
そこで行わなければならないのが相続税の申告です。
電子マネー以外の財産が残っている場合、それとあわせて基礎控除額を超えてしまっているならば、電子マネー残高も合わせた金額を申告しなければなりませんので、合算して申告を行いましょう。

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