著作権とは、作品を創作した者がもつ権利のことです。
文芸作品や美術、音楽などは著作物にあたり、知的財産の1つとして考えられています。
著作権は、著作物を保護する権利となり、さまざまな効力があるのも特徴です。
身近なものでは小説やアニメ、写真なども著作物として該当しますが、他人が創作したものを真似たものはあくまでも個人が創作したものとは認められず、著作物には当てはまりません。
著作権を有することで著作物を自身で独占できるため、他人が利益のために利用する場合には排除することも可能です。
著作権は相続できる?
著作権は、遺族はもちろんのこと、第三者も相続できます。
民法に定められた権利となっており、著作権には著作者人格権と著作権の2種類があります。
著作者人格権は、著作者の人格を保護するものです。
この権利は他人に譲渡されないことを有していることから、相続することはできず、著作者が亡くなった時点で著作者人格権は消滅します。
著作者人格権には、公表権や氏名表示権、同一性保持権の3つの権利が含まれています。
一方、著作権は著作権法によって認められた知的財産権です。
そのため、相続の対象となります。
著作権には、複製権・上演権・演奏権・上映権・口述権・展示権など、さまざまな権利を有しているのが特徴です。
著作権を相続する方法
著作権は相続できますが、特別に手続きをする必要はありません。
著作権が発生した場合、多くの人が面倒な手続きや届け出を行う必要があるものだと思っているのではないでしょうか。
しかし実際には、著作権が発生してしまえば面倒な手続きを行い、登録したり届け出をしたりする必要はないのです。
相続する際にもっとも注意しなければいけないのは、相続人同士でしっかりと話し合いの場を設けることです。
複数の相続人がいる場合、誰が著作権を継承するのかで話がまとまらず、大きなトラブルになるケースも少なくありません。
そのため、相続人同士で納得するまで時間をかけてじっくりと話し合う必要があります。
複数人の相続人がいるときには、遺産分割協議を行うことが一般的です。
遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成するため、取り決めた内容を互いに明確にできます。
相続内容をわかりやすく明確に書面化することで、以後のトラブルを回避することも可能です。
また、著作権の相続の特徴として法定相続人以外にも相続することが可能となっているため、第三者に相続する場合には法律に沿って行わなければいけません。
著作権は、著作者の死後50年以内に相続をしなければ消滅します。
このように著作権の相続期間は年数が定められていますが、映画の著作権は例外的に、著作者の死後70年間が存続期間となっています。
また、著作権を相続する際には、評価額を計算して相続税を支払わなければいけません。
いざ著作権を相続するとなったときに困らないよう、知識を深めておくと安心です。