古銭や記念硬貨を相続するときの注意点

 

遺品整理をしていたところ、古銭や記念硬貨を発見したけれど、どのように対処すればいいのかわからず困っていませんか。
いつごろ発行されたものなのかわからないものの、もしかしたら価値があるのかもしれないと、悩んでいる方もいるでしょう。
近年では、東京2020オリンピック競技大会記念硬貨や、東京2020パラリンピック競技大会記念硬貨などは人気が高く、プレミア価値がつくと話題になっています。
また、小笠原諸島復帰50周年記念硬貨や、天皇陛下御在位30年記念硬貨なども高値で取り引きされています。
オリンピックや天皇陛下のご即位を記念して発行された硬貨は、高い価値があると判断されることが多く、コレクターの間では大きな人気を集めているのです。
実は、買取業者で古銭の査定を依頼してみると、自分が想像していたよりも高額な値がつくこともあります。
価値があるものは、高額で取り引きされることも多いため、そのまま処分してしまうことはおすすめできません。
古銭や記念硬貨を売却した場合、基本的に税金がかかりますが、判断基準は30万円以上です。
古銭や記念硬貨1点で、30万円を超える価値がついた際には課税対象となるので、売却を検討している方は覚えておくといいでしょう。
また、銀行に足を運べば古銭であったとしても現在の額面と同じ金額の硬貨に交換してもらうことも可能です。
もちろん相続時に銀行でまとめて古銭を同等の価値の通貨に替えてもらうことも間違いではありません。
しかし、価値が高い古銭や記念硬貨の場合、額面以上のお宝となる可能性もあるため、まずは古銭や記念硬貨に強い買取業者で査定を行ってもらうことも賢い相続方法と言えるでしょう。

 

古銭や記念硬貨の評価方法

古銭を相続できるのは、配偶者と血族のみです。
相続人は法律によって定められていますが、古銭や記念硬貨を相続する際には額面価格ではなく、時価に対して課税されるのが特徴となっています。
古銭の買い取りを強化している専門の業者などに査定を依頼してみると、適切な査定額を判断できるでしょう。
古銭や記念硬貨は、買取専門店などの査定結果で時価を判断することが多いです。
古銭や記念硬貨を遺産として相続する際には、基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、これを超えた場合に税金が発生します。
日本の記念硬貨の場合も基本的に一般動産としては認められておらず、評価の原則は時価とされると「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で定められています。

 

古銭を贈与する

古銭を贈与する場合、時価110万円以下のときには、贈与税は発生しません。
古銭や記念硬貨といっても1点で数十万円~数百万円もの高値がつくものもあります。
故人が生前に古銭や記念硬貨をコレクションしていた場合、多額の税金が発生する可能性もあるので、古銭や記念硬貨などに強い税理士などに相談してみることもおすすめです。

 

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