日本の銀行への貯金や不動産などのほかに、最近は外貨預金を持っている人が多くなってきており、遺産として相続するケースも増えてきました。
普通の預金とは違い、外貨を相続するときは通常よりも手続きが少し複雑になります。
ここからは、どんな注意点があるのかを説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
相続をしたら10ヶ月以内に申告が必要
外貨に限らず、故人が死亡して相続が発生したときから10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告し、納付する必要があります。
基礎控除や配偶者の税額軽減などを超えなければ税金は発生しませんが、それらを超えてしまうときは課税対象になります。
まずは財産を把握し、どのくらいの金額なるのかを確認し、期限内に納税をしてペナルティーを回避しましょう。
外貨はそのままではなく一旦円に換算しなければならない
外貨は日本の銀行に預金されているものではありませんから、まずは日本円に換算し、相続財産評価額を出しましょう。
換算して比較するため、国内通貨と外国通貨の交換比率である為替レートを元に考えていきます。
外貨建て資産に乗じ、円貨に換算して価値を見ましょう。
外貨の価値を見る際に、外貨の資産があることがわかった日ではなく、被相続人が亡くなった日の為替レートを元に見ていくので注意が必要です。
より多く資産にできそうな為替レートの日で換算したくなりますが、不利になってしまうような場合でも相続が発生した日(故人が死亡した日)以外にすることはできません。
相続が発生した日に為替レートが発表されていない場合も、好きな日が選択できるわけではなく、もっとも近い日の為替レートで換算することが決まっています。
TTBもTTSを参考にするのですが、納税者の取引金融機関の公表した為替レートが基本となります。
外資建ての金融資産はさまざま
外貨預金のほかにも、外国株式・外積・外貨建て生命保険など、資産にはさまざまなものがあります。
ただし、故人が所有していた資産の種類によって、利用する金融機関が異なりますので、注意しましょう。
銀行や信用金庫の通帳や残高通知などで確認できる外貨預金、証券会社でわかる外国株式や外国籍投資信託、生命保険会社や取り扱っている代理店の支払いでわかる外貨建て生命保険などがあります。
故人がどこでどのように取り引きしていたのか確認していく必要がありますが、インターネットの金融機関を使用している場合は確認するのが大変です。
メールなどがチェックできれば、そこから調べてみましょう。
外貨が資産になるとは限らない
場合によっては外貨建ての債務がある場合もあり、プラスになるとは限りません。
しかし債務を引き継ぐことになっても、債務控除というものがあります。
このときにも資産を計算したときと同じように、円に換算して計算を行います。
迷った場合は国ごとに為替相場のホームページに、国ごとの為替レートが発表されていますので参考にしてみるのがおすすめです。
負債が多い場合など、自分たちだけで計算をするのが大変なときには、行政書士などの専門家に相談すると安心です。