遺産相続は遺族同士でも揉めることが珍しくありませんが、故人に生前愛人がいることが発覚した場合などはさらにトラブルが大きくなります。
それでは、愛人への遺産相続は認められているのでしょうか。
愛人は遺産の相続人として認められない
愛人は遺産の相続権利が認められていないので、長い付き合いがあった場合でも遺産を受け取ることはできません。
しかし、故人が遺言書で愛人に遺産を渡す旨を記載していれば、愛人に遺産が渡るケースもあります。
もちろん民法で定められている法定相続が優先ですので、遺言書ですべての遺産を愛人に渡すという内容があったとしても、まずは配偶者や息子の権利が優先されます
愛人に何らかの理由で遺産が渡ってしまい、その遺産を法定相続分だけでも取り返したいと考える場合は、弁護士に相談しましょう。
一方で、愛人の息子に対する遺産相続は認められており、その権利に配偶者との間に生まれた子との差別はありません。
愛人との間に生まれた子どもが困窮することがあってはいけませんから、遺族の方がいくら感情論で反対しても覆せない部分です。
事実婚・内縁関係のパートナーが認められる権利や義務
法律上、事実婚や内縁の妻には配偶者と同等の権利が認められる部分も少なくありません。
しかし、遺産相続については内縁の妻に遺産相続を受け取る権利がない点には注意が必要です。
内縁の妻に関しては税金の控除なども認められているため、遺産相続も可能と勘違いしている方もいらっしゃいます。
しかし内縁関係のパートナーに確実に遺産相続をしたい場合、生前に籍を入れることも検討しましょう。
ただし、内縁のパートナーが亡くなった場合に、相手名義の家をすぐに追い出されることはありませんので安心してください。
内縁のパートナーが亡くなった途端、住まいを失うというのは生存権が脅かされてしまうため、現実的ではないと考えられます。
必要な場合は生前贈与や遺言による遺贈を
内縁のパートナーに遺産を渡したい場合は、遺言書で遺贈について記載しておきましょう。
生前贈与という形で財産を遺しておくという方法も現実的です。
愛人を作ることは倫理的に望ましいことではありませんが、昔の愛人との間に子どもがいる、現実の家族よりも愛情を感じるという方は珍しくありません。
愛人にある程度の財産を残したい場合も、遺言書や生前贈与という形で財産を渡すことは可能です。
また、配偶者やお子さんがいない方が恋人・愛人・内縁のパートナーに財産を渡したい場合、その方を特別縁故者にすることができます。
ただしこの制度は相続人が誰もいない場合に遺産相続を受け取る権利が生じるというものであり、特別縁故者として認めてもらうためには、申し立てを通して裁判所に承認してもらうための手続きが必要です。
どのような方法をとるにせよ、病気や認知症などで体力・判断力が衰える前に何らかの手を打っておくことをおすすめします。