ペットに遺産は相続できない

 

可愛いペットを残してこの世を去るのは飼い主にとって心残りな出来事となるでしょう。
飼い主が亡くなったときに、ペットに遺産を相続したいと考える方もいますが、法律上でペットの遺産相続は認められていません。
たとえ家族のように大切にしていたペットだったとしても、動物であることに変わりはありません。
そのため、ペットに遺産を相続させるのではなく、今後もペットが元気に生きていけるように託すほうが現実的といえるでしょう。

 

負担付遺贈により次の飼い主へ財産を渡す

相続の方法として、負担付遺贈という方法があります。
財産を渡す受贈者に、一定の義務を負ってもらう代わりとして財産を贈るという方法です。
これはペットの相続に関しても適用できる考え方であり、ペットを飼育してもらう代わりに飼育にかかる資金として、次の飼い主に財産を贈れます。
次の飼い主は生前に決めておく必要があります。
遺言書に依頼したい人の名前や、代わりにどのくらいの遺産を遺贈するのかなどを明記しておくとよいでしょう。
可能であれば、生前に飼い主と次の飼い主が話を交わしておくと安心です。
たとえば生前に親が子どもにペットを託そうとペットの負担付遺贈を明記していたとしても、その子どもがその内容を聞いておらず、家庭の事情から飼育できない場合は、遺贈を放棄することも可能です。
ただし、この場合は遺贈される予定だった分の財産も受け取れなくなりますので、注意してください。

 

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約は、ペットを飼育することで次の飼い主へ財産を贈る契約です。
負担付遺贈の場合、被相続人である元々の飼い主が一方的に内容を決めていますが、負担付死因贈与契約は元々の飼い主と次の飼い主が合意後に交わす契約となっています。
つまり、相続人が聞いていなかったというような行き違いを防げます。
生前に合意しているため、元の飼い主が亡くなったときには次の飼い主がペットを飼育することになり、契約を破棄できません。
生前にペットの今後の飼育について確実に引き継いでもらいたいという思いがあるのであれば、負担付死因贈与契約を交わしておくと安心できるでしょう。

 

ペット信託という選択

このほかにもペット信託という方法もあります。
ペットと飼育にかかる費用を信託財産とし、家族や知人などを受託者に託すというものです。
受託者は自分で育てるのが難しい環境である場合でも、ペットシッターや施設などに預けて施設費やペットシッター代金を信託財産のなかから支払えます。
ペット信託は財産を信託契約によって定めるため、決まった範囲での支出しかできませんので、ペットのためにだけ財産を使うという意味では大変優れた方法です。
先にご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与契約の場合は、相続人がペットの飼育費用以外にも財産を自由に使えるので、ペットのためだけに財産を使ってもらいたいと考えている方にとって、ペット信託の活用は最適な方法といえるでしょう。

人気記事

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)