可愛いペットを残してこの世を去るのは飼い主にとって心残りな出来事となるでしょう。
飼い主が亡くなったときに、ペットに遺産を相続したいと考える方もいますが、法律上でペットの遺産相続は認められていません。
たとえ家族のように大切にしていたペットだったとしても、動物であることに変わりはありません。
そのため、ペットに遺産を相続させるのではなく、今後もペットが元気に生きていけるように託すほうが現実的といえるでしょう。
負担付遺贈により次の飼い主へ財産を渡す
相続の方法として、負担付遺贈という方法があります。
財産を渡す受贈者に、一定の義務を負ってもらう代わりとして財産を贈るという方法です。
これはペットの相続に関しても適用できる考え方であり、ペットを飼育してもらう代わりに飼育にかかる資金として、次の飼い主に財産を贈れます。
次の飼い主は生前に決めておく必要があります。
遺言書に依頼したい人の名前や、代わりにどのくらいの遺産を遺贈するのかなどを明記しておくとよいでしょう。
可能であれば、生前に飼い主と次の飼い主が話を交わしておくと安心です。
たとえば生前に親が子どもにペットを託そうとペットの負担付遺贈を明記していたとしても、その子どもがその内容を聞いておらず、家庭の事情から飼育できない場合は、遺贈を放棄することも可能です。
ただし、この場合は遺贈される予定だった分の財産も受け取れなくなりますので、注意してください。
負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約は、ペットを飼育することで次の飼い主へ財産を贈る契約です。
負担付遺贈の場合、被相続人である元々の飼い主が一方的に内容を決めていますが、負担付死因贈与契約は元々の飼い主と次の飼い主が合意後に交わす契約となっています。
つまり、相続人が聞いていなかったというような行き違いを防げます。
生前に合意しているため、元の飼い主が亡くなったときには次の飼い主がペットを飼育することになり、契約を破棄できません。
生前にペットの今後の飼育について確実に引き継いでもらいたいという思いがあるのであれば、負担付死因贈与契約を交わしておくと安心できるでしょう。
ペット信託という選択
このほかにもペット信託という方法もあります。
ペットと飼育にかかる費用を信託財産とし、家族や知人などを受託者に託すというものです。
受託者は自分で育てるのが難しい環境である場合でも、ペットシッターや施設などに預けて施設費やペットシッター代金を信託財産のなかから支払えます。
ペット信託は財産を信託契約によって定めるため、決まった範囲での支出しかできませんので、ペットのためにだけ財産を使うという意味では大変優れた方法です。
先にご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与契約の場合は、相続人がペットの飼育費用以外にも財産を自由に使えるので、ペットのためだけに財産を使ってもらいたいと考えている方にとって、ペット信託の活用は最適な方法といえるでしょう。