夫婦共有財産と遺産相続の関係とは?財産分与が必要なケースと不要なケース

夫婦が離婚すると、結婚している間に取得した財産を分け合うのが一般的です。しかし結婚期間中に遺産相続した場合、その相続財産も離婚する相手と分けなければならないのでしょうか?この記事では相続財産が夫婦の共有財産となるのかについて解説します。

 

夫婦の財産について

日本では、財産の所有権は原則として個人や企業にあります。では「夫婦」として手に入れた財産の場合、所有権は夫婦のどちらにあるのでしょうか?この問いかけは、特に夫婦が離婚する場合に重要な意味を持ってきます。

 

特有財産と共有財産

夫婦の財産について規定しているのは「民法」です。

民法762条

1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


第1項には「特有財産」という言葉が出てきます。カッコ内で説明されている通り、特有財産とは夫または妻が単独で所有する財産のことです。この条文によると「結婚前から持っていた財産」と「自己の名で得た財産」が特有財産になります。

ここで注意が必要なのは「自己の名で得た財産」という言葉です。たとえば自分が勤めている会社から出る給料や自分名義で購入した不動産は、一見すると「自己の名で得た財産」のように思えますが、そうではありません。ここでいう「自己の名で得た」とは、配偶者の関与や貢献とは無関係に得たという意味です。

結婚中の夫婦には相互扶助義務がありますから、たとえ会社で働いているのが夫でも、その背景には妻の支えがあるのが一般的です。つまり会社の給料は夫が稼いだお金ではなく、(上記の)民法762条第2項にある通り、夫婦の相互扶助の結果として稼いだ「共有財産」となります。そのお金で購入する不動産も同様です(名義は関係ありません)。

 

離婚時には財産分与をする

夫婦の共有財産は、離婚時にはそれぞれに分配します。この制度を「財産分与」といい、実務上は「1対1」の割合で分けるのが原則です。

民法第768条第1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。


なお実際に財産分与される共有財産には、次のようなものがあります。

  • 現金や預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 積立型の生命保険(解約返戻金額で精算)
  • 年金
  • 退職金
  • 株式などの有価証券
  • 家財道具

これらのうち、結婚前から所有しているものについては財産分与の対象にはなりません。たとえば退職金なら結婚前と結婚後それぞれの在職期間に応じて特有財産と共有財産の割合を決め、共有財産に当たる金額だけを夫婦で分割します。

また結婚前から貯金していたお金を不動産の購入資金の一部にした場合、その金額の割合に応じて、ひとつの不動産の中に特有財産と共有財産が存在することになります。

 

相続財産と財産分与の関係

財産分与と特有財産・共有財産について理解したところで、相続財産について見ていきましょう。

 

相続財産は特有財産

相続財産は自分が相続人として受け取るお金です。「相続人である」ことに配偶者の存在は関係ありません。つまり相続財産は、配偶者の関与や貢献とは無関係に手に入れた「特有財産」となります。特有財産は財産分与の対象ではありませんから、相続財産も財産分与する必要はありません。

ちなみに相続以外にも、遺贈や生前贈与なども同じ理由で特有財産です。

 

例外的に財産分与の対象となる場合

とはいえ、相続財産が例外的に財産分与の対象となることがあります。配偶者の協力や貢献のおかげで財産の価値が維持されたり、価値がさらに向上するような場合です。たとえば不動産なら、夫婦のお金で大規模なリフォームを行った場合が考えられるでしょう。

また共有財産は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」ですから、夫婦のどちらかが「自分のものである」と証明できない財産も共有財産ということになります。具体的には「現金や預金」です。たとえば相続した現金を日常的に生活資金を出し入れする口座に入れた場合、どのお金が相続分(もしくは夫婦で稼いだ分)かは判別困難です。

このように「特有財産であることを立証」できないお金は共有財産と推定されるため、原則として財産分与の対象となります。

 

相続財産の財産分与を求められたら

このように財産分与の判断は決して簡単ではありません。仮に相手から財産分与を求められた場合、以下の手順や注意点を念頭に置くようにしましょう。

 

話し合いを行う

まず基本となるのは「話し合い」です。離婚では互いに感情的になっているケースもあるため簡単ではありませんが、それでも話し合わないことには互いの主張がわかりません。場合によっては、話し合いですんなり解決することもあります。

なお財産分与の割合は「1対1が原則」ですが、これは法律上の決まりではありません。あくまで本人たちの意思が尊重されるので、互いに納得できるなら別の割合で財産を分けても構いません。

 

調停を申し立てる

話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。離婚前は「離婚調停」、離婚後は「財産分与請求調停」です。なお財産分与請求調停は、離婚後2年以内に行わなくてはなりません。

調停の場では家庭裁判所の調停委員が夫婦(元夫婦)の間に入り、当事者同士が顔を合わせない形で話し合いを進めていきます。時間と費用はかかりますが、第三者を入れることで冷静な話し合いができるうえ、いったん調停が成立したら(相手が履行しない場合に)強制執行も可能になります。

もし調停が成立しなければ自動的に「審判」に移行します。また「離婚訴訟」を提起して、その中で財産分与について争うことも可能です。

ちなみに調停、審判、訴訟のいずれも、弁護士に依頼して代理人になってもらうことができます。費用はそれなりにかかりますが、法律知識や経験に基づいて冷静な判断や主張をしてもらえるため、まずは相談してみるとよいでしょう。

 

相続財産の財産分与に応じた方がよいケース

財産分与の対象は共有財産です。しかし実際には、特有財産である相続財産を含めて財産分与を要求されることもあります。もちろんこのような要求に応じる義務はありませんが、場合によっては「応じた方がよい場合」があるのも事実です。

たとえば「一刻も早く離婚したいのに、財産分与のせいで離婚交渉が長引いている」ケースの場合、訴訟などに発展して時間や労力(そして弁護士費用)を浪費するよりも、ある程度妥協してしまった方が得策ということがあります。

また相続した不動産と共有財産の不動産が一体となっている場合、たとえば親から受け継いだ土地に夫婦で家を建てたような場合は、相続部分の財産分与を拒否することで権利関係が複雑になりかねません。このような場合も冷静な話し合いと、ある程度の妥協が必要な場面といえるかもしれません。

 

まとめ

夫婦の財産は特有財産と共有財産に分けられ、もし夫婦が離婚する場合は共有財産を分割(財産分与)する必要があります。一方、夫婦のどちらかが相続した財産は特有財産となるため、財産分与の対象ではありません。離婚交渉を行う場合はこの「原則」をしっかり理解したうえで、互いにとって有益な話し合いをするよう心がけてください。

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