遺産相続手続で兄弟の相続分と遺留分はどれくらい?他の相続人との関係も解説

民法によると法定相続人は一定範囲内の親族に限られます。今回は亡くなった方の「兄弟姉妹」について、相続人になるための条件や他の相続人との違い、相続人になる際の注意点などについて説明します。

 

兄弟姉妹の相続分と遺留分

兄弟姉妹は法定相続人(法律上の相続人)です。まずは他の法定相続人との関係や、相続分・遺留分について確認していきましょう。

 

相続順位は第3位

相続人になることができるのは被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。ただしこれらの人が全員相続人になるわけではなく、相続が発生した時点で最も「相続順位」の高い人が相続人となります。

それぞれの相続順位は以下の通りです(民法第887条〜890条)。

民法(条番号) 相続人(被相続人との関係) 相続順位
第890条 配偶者 常に相続人
第887条第1項・第2項 子(亡くなっている場合は孫などの直系卑属) 第1位
第889条第1項第1号 直系尊属(父母、祖父母など) 第2位
第889条第1項第2号・第2項 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)  第3位


兄弟姉妹の相続順位は第3位なので、原則として被相続人に子や孫がおらず、親や祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっている場合に限り相続人になることができます。なお被相続人の配偶者は続順位に関係なく、常に相続人(共同相続人)になります。

 

相続割合は1/4

相続割合とは被相続人の「配偶者」と「子・直系尊属・兄弟姉妹」が共同相続人になる場合に、それぞれが相続できる財産の割合です。

  配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
単独で相続人になる場合 すべて すべて すべて すべて
配偶者と共同相続人になる場合 1/2 1/3  1/4


兄弟姉妹の場合、単独で相続人になる(被相続人に配偶者、子、直系親族がいない)なら相続財産すべてを相続しますが、配偶者が共同相続人になる場合は相続財産の1/4を相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の相続分を兄弟姉妹の人数で均等割りします。たとえば兄弟2名なら、それぞれの相続分は1/8分(1/4の1/2)になります。ただし、いわゆる「腹違いの兄弟」については相続分が半分です。

関連記事:『腹違いの兄弟に遺産相続の権利はある?準備すべきことや注意点についても解説

 

遺留分はなし

遺留分とは、法定相続人が主張できる「最低限の相続分」です。たとえば被相続人が特定の相続人や法定相続人以外の誰かに「全財産」を渡してしまった場合、遺留分を持つ相続人は遺留分に相当する金銭の支払いを(全財産を受け取った人に)要求できます。

ただし、法定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分がありません。仮に被相続人の配偶者と兄弟姉妹が共同相続人だった場合、遺言書で「配偶者にすべての財産を相続させる」と指定されていたら兄弟姉妹は一切の財産を相続できないことになります。

参考:各相続人の遺留分

相続人(共同相続人) 遺留分
配偶者 相続財産の1/2
配偶者・子 それぞれ相続財産の1/4
配偶者・直系尊属 配偶者は相続財産の1/3、直系尊属は1/6
相続財産の1/2
直系尊属 相続財産の1/3
兄弟姉妹  なし


関連記事:『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

兄弟姉妹が相続する場合の注意

兄弟姉妹が相続人になる場合、以下の点について注意する必要があります。

 

代襲相続が一代のみ

代襲相続とは、相続が発生した時点で本来の相続人が死亡していた場合に、その者の子が代わって相続することです。

代襲相続が発生するのは「子」と「兄弟姉妹」ですが、子の代襲相続は「その者の子、孫、ひ孫…」という具合に数代に渡って引き継がれるのに対し、兄弟姉妹の場合は「その者の子(被相続人から見ると、おい・めい)」までです。

 

相続税額が2割加算

配偶者、子、直系親族「以外」の人が相続する場合、相続税額は2割加算されます。

たとえば被相続人の配偶者の配偶者と兄弟姉妹が共同相続人の場合、配偶者の相続税額が500万円なら兄弟姉妹の相続税額は600万円です。

 

書類収集に手間がかかる

相続手続には戸籍謄本をはじめさまざまな書類が必要ですが、兄弟姉妹が相続人になる場合、集めるべき書類はさらに膨大になります。

まず基本となるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。これに加えて被相続人の親の戸籍謄本も集めなくてはなりません(他の兄弟姉妹の存在を確認するため)。また兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいるなら、その人の戸籍謄本をすべて集め、おい・めいの存在を確認します。

 

兄弟姉妹の相続トラブル

相続手続にはトラブルが付き物です。特に兄弟姉妹が相続人になる場合、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

 

遺産分割協議がまとまらない

他の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)と比べ、兄弟姉妹は交流が少なかったり、不仲だったりするケースが少なくありません。このため久々に顔を合わせた遺産分割協議の場で、互いの主張を譲らず「協議がまとまらない」こともしばしばです。

結果として相続手続が長引いたり、最悪の場合、争いが家庭裁判所に持ち込まれたりする可能性もあります。

 

相続手続に協力してくれない

兄弟仲が特に悪い場合、遺産分割協議そのものに協力してもらえないこともあります。たとえば連絡をしてもなしのつぶてだったり、話し合いの場に来てくれないケースが考えられるでしょう。

 

寄与分を主張される

兄弟姉妹の中には、被相続人と同居して日常生活の世話をしたり、事業を手伝っている人もいます。そのようなケースでは「寄与分」として、相続分の割増を要求されることがあります。

関連記事『親の面倒を見た人は遺産相続で優遇される?寄与分の要件について解説

 

財産を勝手に処分される

被相続人と同居していた兄弟姉妹が、相続手続が完了する前に本人の通帳から勝手に現金を引き出したり、被相続人の財産を売却・廃棄してしまうケースもあります。被相続人を明け渡してくれないなど、財産を私物化されることも少なくありません。

関連記事『遺産を独り占めするとバチがあたる?予想されるトラブルと対処方法を解説

 

兄弟姉妹のトラブルを避けるには

いったん発生したトラブルを収めるのは大変です。当事者である被相続人や兄弟姉妹には、相続をめぐるトラブルを避けるために可能な限りの対策が求められます。

 

遺言書

遺産分割協議をめぐるトラブルを避けるには「遺言書」が有効です。遺言によってそれぞれの相続分が指定されていれば、そもそも遺産分割協議は必要ありません。

ただし遺産の分配方法や分配割合が極端だと、かえって兄弟同士の対立を招く結果になりかねません。相続人全員がなっとくできるような、バランスの取れた相続を目指すことが大切です。

 

生前贈与

特定の兄弟姉妹に多く財産を与えたい場合は、生前贈与を活用するのも手です。ただし年間110万円を超える贈与分には贈与税がかかることと、相続発生の3年以内に行われた贈与は相続財産の一部とみなされることに注意してください。

 

よく話し合う

トラブルの原因は互いのコミュニケーション不足であることがほとんどです。普段から互いにコミュニケーションをとっておき、お互いの考えや意見を理解していれば相続発生後もスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

 

まとめ

兄弟姉妹の相続は、他の法定相続人の相続よりも不利な部分がいくらかあります。もし兄弟姉妹が相続人になるとあらかじめわかっているなら、相続発生後を見越した生前対策を行うことをお勧めします。

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