骨董品の相続に必要なこと 

 

まずは価値を把握しよう

骨董品は遺産分割の対象となり、相続税の課税財産にもなります。
そのため、亡くなった方が骨董品のコレクターであったケースをはじめ、遺品の中に歴史を感じさせる高価そうなものなどがある場合、まずは真偽のほどを確かめ、価値を把握する必要があります。
鑑定書がついているなど骨董品としての価値があることが明確な品については、現在の評価額を知ることが必要です。
また、本物かどうか不明な品や、遺品整理をしていたら出てきた高価そうな品については、偽物でないかや、どのくらいの価値がある品かを専門業者に依頼して鑑定してもらいましょう。
見解が分かれたり、評価額に差が出たりすることもあるので、できれば、複数の業者に鑑定してもらうのがベストです。
通常、買取をしている業者なら査定料は無料なので、気軽に相談してみましょう。

 

他の遺産や相続人の確認を行おう

価値あるものだとわかった場合、持っていても仕方ないからと、いきなり売却してはいけません。
相続した財産はすべての法定相続人の共有財産となるため、他の相続人の合意なく、勝手に売却することは認められないからです。
他の遺産のリストアップとともに、亡くなった方の出生時から死亡時までの原戸籍を取得して法定相続人をすべて確認し、遺産分割協議をすることが必要です。
遺産分割協議ではどのように分けるか、法定相続人全員の合意に基づいて決め必要があります。
そのうえで、骨董品を取得した人はその後、保有し続けるのか、売却するかは自由です。
一人で取得せず、複数で所有することにしたうえで売却した代金を分けるとことも可能です。

 

必要に応じて名義書換を行おう

遺産分割協議書を作成して、法定相続人全員が署名、実印を押せば、骨董品を取得した方が自由に処分することもできるようになります。
ただし、刀剣など所有することに届出や許認可が必要なものは、名義書換をしないと、売却することもできません。
また、国や自治体の重要文化財などに指定されている骨董品がある場合、自由な処分が認められないので注意が必要です。
今後、どのように所有、管理していけばいいか、国や自治体の担当機関に確認をしましょう。

 

売却するにも相続手続きは必須

骨董品は収集していた故人にとっては価値あるもの、手放したくないものであったとしても、相続人にとっては興味もなく、高く売りたいという気持ちのほうが大きくなることが少なくありません。
もっとも、相続人の1人や一部の相続人だけで勝手に売却してしまうと、トラブルのもととなります。
まずは、すべての法定相続人を調べて連絡を取り合うことが大切です。
過去に離婚歴があったり、再婚を繰り返したりしているケースなど、存在を知らない法定相続人がいるケースもあり得ます。
戸籍の取得に困っている、見方がわからない、誰が相続人かわからないといったときには、相続の専門家であり、公的書類の取得や調査が代行できる行政書士に相談するとスムーズです。

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