横浜市旭区で代行、サポートする行政書士が、遺言執行者の決め方と相続の前に遺言執行者を選任するメリットを解説します。
あらかじめ遺言執行者を決めておくと、相続人同士のトラブルを回避することができます。遺言執行が必要になる前に遺言執行者について知っておきましょう。
遺言執行者の決め方は?
遺言執行者の決め方には以下の3つの方法があります。
- 遺言で執行者を指名
- 遺言で第三者に執行者を代行
- 家庭裁判所で選任する
遺言で執行者を指名
遺言書で遺言執行者を指定する方法は、1番スタンダードな方法です。「〇〇さんを遺言執行者に指名します」という書面を残すだけで完了します。
ただし、いきなり指名してしまうと、遺言執行者に指名された人が困ってしまいます。まず、事前に遺言執行者を依頼したい人物に相談し、許可をもらっておくことをおすすめします。
遺言で第三者に執行者を代行
遺言で第三者に執行者の代行を依頼することができます。この方法は、遺言で直接遺言執行者を指名しません。遺言で遺言執行者を決定する人物を指名し、選任された人物が被相続人の代わりをします。
被相続人が遺言執行者を指定していても、何らかの原因で相続を代理できない場合もあるでしょう。その場合に備えて、自分の理想を反映してくれる最適な人物を指定しておくことができます。
家庭裁判所で選任する
遺言執行者が亡くなった場合や、遺言の執行者として指名された人物が拒絶した場合は、家庭裁判所で選任する方法があります。家庭裁判所に申し立てをする場は、遺言執行者の死亡が記載されている戸籍や住民票などの資料が必要です。
家庭裁判所への資料集めは、経験と知識が必要です。面倒なやり取りを横浜市旭区にある「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」が代行します。
【相続トラブルを回避】遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任するメリットは3つあります。
- 相続トラブルを回避できる
- 相続手続きの負担を減らせる
- 遺言の希望を実現しやすい
相続トラブルを回避できる
遺言執行者が選任されていると、遺言執行者がリーダーとなって話し合いを進めます。しかし、選任されていないと相続人全員で相続の手続きを進めることになります。
相続には、不動産の登記や預貯金の解約手続きなど複雑な手続きが多く、相続の内容に納得していない遺族が妨害するケースもあります。
遺言執行者には、決定権があるため、意見が対立するトラブルを避けることができます。遺言を残す段階で、遺言執行者を選任しておきましょう。
相続手続きの負担をサポート
遺産を相続するには、相続人全員の署名と捺印が必要です。相続人の人数が多い場合や親戚が遠方に住んでいても、探し出して署名をもらう必要があります。
この場合、払い戻しをしたい金融機関の近所に住んでいる遺言執行者を選任しておけば、すぐに払い戻しの手続きができます。遺言執行者には相続人全員の署名がなくても、払い戻しができる権利があるので、手続きの負担を減らす効果があります。
遺言の希望を実現しやすい
遺言書には、誰にどの遺産を相続するのかが指定されています。遺言執行者は、指定された項目を一つひとつ反映していく義務があります。
遺言執行者が指定されていなかった場合、相続人同士が相談して分配を決めていきます。1人の相続人が独占してしまうなど、相続人同士のトラブルに発展するケースが増えています。被相続人の希望を実現したいのなら、遺言執行者をしっかりと指定しておきましょう。
遺言執行の代行は横浜市旭区の「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」にご相談ください。決め方がわからない方の、サポート相談も承っています。
横浜市旭区で遺言執行のサポート・代行なら 遺言執行者を選任して相続をスムーズに
横浜市旭区の「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」は遺言を確実に執行する方法がわからない方が安心できる代行依頼を承っています。
遺言執行者が選任されていないと、相続人全員で相談することになります。相続はお金が絡むので、遺族同士で揉めたりトラブルに発展したりする可能性があります。被相続人が亡くなる前に、遺言で遺言執行者を選任しましょう。
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