遺言書作成は必ずしなければならないものではありません。しかし、終活という言葉が広まるにつれて、亡くなった後の財産処理や、家族への感謝の気持ちを伝えるために遺言書を書く人が増えています。
横浜市旭区エリアで遺言書作成のご相談がございましたら、当事務所までご連絡ください。
遺言書作成サポート・料金の事前問い合わせをおすすめする2つのケース
遺言書は被相続人(遺言作成者)が亡くなった後に財産の処分方法や家族のあり方などを相続人に示すためのメッセージです。遺言書を作成した方がよいのは次のようなケースが挙げられます。
特定の相続人に相続させるケース
遺言のない場合、民法では相続財産は配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を子どもの人数で等分することになっています。しかし、中には特定の人に多く相続させたいということもあるでしょう。例えば、看護や介護、経済的な支援をしてくれたケースなど。そのようなとき有効なのが遺言書なのです。相続人が多いときや、兄弟姉妹が不仲なとき、相続させたくない相続人がいるケースも遺言書があった方がよいケースと言えます。
ただし、相続財産は親しい相続人に最低限保障される遺留分という権利もあります。行政書士に相談すれば、そうした法的な問題をクリアにしながら遺言書作成をサポートいたします。
相続財産の分割方法を指定するケース
通常、相続財産は民法の規定どおり均等に分割されます。しかし、現金と株式、不動産など性質の異なる財産がある場合には、均等に分割できないケースもあります。
現金や預貯金を上回る時価総額の自宅を配偶者に相続させ、現金や預貯金を子で分けるというケースもあるでしょう。不動産は相続分とおりに分割すると相続人の共有になってしまい、登記の手続きや売却が大変になります。そうしたトラブルを未然に防ぐのが、相続財産の分割方法を指定する遺言なのです。
上述したのは遺言書を作成した方がよい一例ではありますが、上手に活用すれば無用なトラブルを避けられます。
相続や遺言書作成について詳しい話を聞きたいとき、料金についての詳細が知りたいときは、下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。横浜市旭区の行政書士・富樫眞一事務所相続サポートがしっかりとご相談に応じます。
遺言書作成時に気をつけるべき3つのポイント
続いて、遺言書作成にあたって気をつけるべきポイントを3つ解説します。
遺言書の内容を先に書き出しておく
遺言書を作成するときは、内容をあらかじめ書き出しておくのがおすすめです。書き始めてから内容を考えるということなので考えがまとまっていないので内容が遺族に伝わりません。
相続財産にはどんなものがあるのか、財産の分割方法のこと、家族のことなど、内容は箇条書きにしておくとよいでしょう。
遺族に望むことを明確にしておく
自分がいなくなった後にどのようなことを家族に望むかを十分に考えておきましょう。配偶者や家族にどのように過ごしてもらいたいかを記しておけば、できる限り希望に添う形で検討してくれるはずです。
誤字脱字がないように気をつける
遺言書作成の際は、誤字脱字がないように慎重にチェックしましょう。遺言書に不備があると、遺言書そのものが無効になってしまうこともあります。できれば、専門家を入れることをおすすめします。
横浜市旭区の行政書士による、遺言書作成サポートは行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお問い合わせください。
横浜市旭区で遺言書作成 残された家族のために
横浜市旭区で遺言書作成に関する相談がございましたら、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまでご連絡ください。
相続はお金が絡むため、「争族」と揶揄されることがあるほど揉め事が生じやすいライフイベントです。また、中には気落ちして物事に前向きに取り組めなくなってしまう人もいます。亡くなってしまった後はどうすることもできません。残された人たちの平穏のためにも、専門家による適切なサポートを受けて遺言書を作成しておくのが望ましいでしょう。
行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは相続に関するプロが最適な提案をさせていただきます。
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