戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成
相続する財産の把握はできていますか
高齢になった親世代と同居していても親のすべての財産を把握するのは簡単なことでありませんが、核家族化で親・子・孫、それぞれの世代が離れて暮らしているケースではさらに財産の把握は難しいものになります。
「不動産」「預貯金や有価証券の金融財産」「その他の財産」がプラスの相続財産になりますが、自動車のローンや消費者金融からの借り入れ、未払いの医療費・未納の税金などマイナスの相続財産もあります。
法的に有効な遺言書が無い場合、プラスの相続財産だけでなく、マイナスの相続財産もすべて把握できているケースはほとんどなく、相続人の方だけでは完結が難しい相続財産の調査が必要になります。
行政書士富樫眞一事務所では、遺言書が無くお困りの相続人の方に代わって相続財産の調査や戸籍取得を行い、遺産目録作成をいたします。
相続財産の調査方法
不動産の調査
1.所有する不動産を把握する
不動産の調査はまず、固定資産税の納税通知書を探すことから始まります。
固定資産税の納税通知書は、不動産の所在地の各市区町村から毎年送付されます。
納税通知書には対象となる不動産の所在地番・家屋番号・固定資産税評価額などが記載されていて、相続の対象になるであろう不動産の概要を把握することができます。
2.不動産の権利・名義を登記事項証明書で確認する
相続の対象になるであろう不動産がわかったら、その不動産の所在地を管轄する法務局窓口で共同担保目録付きの登記事項証明書を取得して、不動産の権利や名義を調べます。
不動産に担保権設定をすることで、銀行などの金融機関が融資をすることもあるので、固定資産税を納付していてもその不動産のすべてが相続の対象になるとは限らず、不動産の所在地を管轄する法務局窓口まで行く必要があるため、相続人の方にとって不動産の調査は大きな負担になります。
預貯金や有価証券など金融財産の調査
1.金融機関の預貯金
通帳やキャッシュカードをもとにその金融機関に残高証明書を請求します。
残高証明書を請求する際には本人確認資料が必要で、相続のための残高証明書の請求では戸籍謄本や印鑑証明の提出が求められます。
金融機関によって必要な書類が違うので、複数の金融機関に口座がある場合はそれぞれの金融機関に電話等で確認をし、それぞれの金融機関に対して残高証明書の請求をします。
2.株式等の有価証券
株式など有価証券の所有確認は上場株と非上場株で異なります。
上場株は株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)で開示請求手続きをすると証券口座等の確認ができますが、非上場株はご本人の遺品の中に会社の定款や株主名簿があればその会社に直接問い合わせをします。
その他財産の調査
その他の財産として、車・家具・貴金属・宝石・骨董品などの家庭用財産や、事業を行っている方であれば機械装備・器具・自動車・商品などの事業用財産も相続する財産の対象になります。
これらの物品はそれぞれ価値の評価が必要で、相続税法により評価額の算出方法が定められていて、専門的な知識が必要になります。
マイナスの相続財産の調査
相続の対象になる財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産として代表的なのが住宅ローンやカードローン、教育ローンや自動車のローンなどですが、未払いの医療・税金・家賃、携帯電話の割賦払いなども含まれます。
他にも何らかの契約の連帯保証人として債務を負っている場合もあり、マイナスの相続財産はわかりにくいものもあるため、専門的な知識が無いとマイナスの財産が後から発覚して相続人の間でトラブルになることもあります。
行政書士富樫眞一事務所が相続人の方に代わって相続財産を調査
財産の相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなくてはいけません。
相続する財産を明確にすることで、相続人の方々が相続をするか、相続をしないかを判断することができます。
通常、この相続をする・しないの判断は、被相続人の方が亡くなってから3か月以内に決めなくてはいけないため、相続人の方だけで期間内に相続財産の調査を行うのはとても難しいです。
行政書士富樫眞一事務所では、相続のエキスパートとして相続人の方に代わり相続財産の調査を行います。
また、遺産分割協議を前提に、戸籍の取得や遺産目録を作成します。
相続財産の調査
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