よくあるご質問

よくあるご質問

Q. まだ存命の親が以前作成した遺言書を変更したいといっていますが、対応していただけますか?

A. もちろん遺言書は、何度でも、変更可能です。
遺言書は、遺言者の気持ちを遺言相続人に伝える手段です。
遺言者の気持ちが変われば、遺言書を変更することは当然のことです。
遺言書の内容変更をご希望の場合は行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 年老いた親が軽度の認知症です。それでも遺言書作成はしていただけますか?

A. たとえ軽度の認知症であっても、日によっては、はっきりした認識が戻っているときに、その年老いた親の真意を確かめることができる場合があると思います。
そのタイミングで、その年老いた親の後見人並びにかかりつけ医等複数名の同伴の下、遺言書を作成することをお勧めします。

 

Q. 存命の親に遺言書を作成するように言っても聞き入れません。親を説得していただけますか?

A. 残された子供や親等にとって、また、遺言者本人にとっての遺言書作成の利点を最大限説明するための説得をさせて頂きます。
遺言書作成については行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 存命の親が財産を全く教えてくれません。教えてもらうためのコツはありますか?

A. 遺言者本人の真意(自分の財産を今後どうしたいのか)にとって、また、残された子供や親等にとって、遺言作成の利点を丁寧にかつ優しく説得していく以外方法はないと思います。

 

Q. 親が行政書士さんに依頼をして遺言書を作成したようですが、存命の間にその内容を教えてもらうことはできますか?

A. 遺言書作成に係わった行政書士から、遺言の内容をお教えすることはできません。

 

Q. 存命の親が自分で調べて遺言書を作成したそうです。遺言書が法的に有効かどうか調べていただけますか?

A. 遺言書として法的認められるために必要な書式要件があります。
作成済みの遺言書を見せて頂ければ、その書式要件を満たしているか否かを確認することできます。

 

Q. 相続をするのが私一人です。それでも遺言書は必要ですか?

A. 相続人は一人であっても、遺言書を作成しておけば、その後の相続手続がよりスムーズに行うことができます。
ですので、相続人は一人であっても、遺言書は必要なものです。

 

Q. 遺言書があった場合、遺産の分割など必ず遺言書の通りに相続しなければいけないのでしょうか?

A. そんなことはありません。
相続人全員の同意が得られれば、内容を変更することはできます。
遺産分割協議など行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 相続をする兄妹とその家族がみなバラバラに住んでいて疎遠です。相続のために何から始めたらいいのでしょうか?

A. 基本となる遺産分割協議書(可能な範囲で公平と思われる)を、各相続人に提示し、それぞれの意見を調整しながら、全員の合意が得られる遺産分割協議書を作成していくことが必要になります。
遺産分割協議など行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 相続する財産が預貯金のみでも相続は専門の方にお願いしたほうがいいのでしょうか?

A. 相続のためには戸籍調査により相続人を特定することが必要になります。
これら手続は大変手間のかかる作業となりますので、専門の行政書士等に依頼されることをお勧めします。

 

Q. 親が亡くなってから相続財産の調査をお願いしたら、どれくらいの期間で調査完了・目録作成をしていただけますか?

A. 戸籍を数多く変更されている方の場合は大変時間がかかります。
なので、過去、何回戸籍を変更したかの数におおじて幅が生じます。
具体的には、数週間から2~3か月の幅があります。

 

Q. 作成していただいた遺産目録でマイナスの財産があることがわかりました。遺言書に記載がないマイナスの財産はどうしたらいいですか?

A. 状況によりますが、負の相続財産をそのまま相続するか、相続放棄を家庭裁判所に申述するかのどちらかになります。
遺産相続にご不安な点がありましたら行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 実家でひとり暮らしをしていた親が亡くなり、子の世帯は全員他の場所に住んでいます。実家を売却した金額を相続したいのですが、可能でしょうか?

A. 基本的に可能です。
ご実家の売却のために必要な名義変更などは行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 相続人だけで遺産分割協議をしようとしていますが、うまく進みません。協議の途中からサポートしていただくことはできますか?

A. もちろん大丈夫です。
遺産相続でお困りのことがありましたら行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 3人兄弟の末っ子が家出同然でもう何十年も連絡していませんし会っていません。家族がいるのかもわかりません。相続人や遺産分割協議から外すことはできますか?

A. 基本的に法的に相続権を持つ者を相続人から外すことはできません。
どうしても外したいのであれば、当該本人に遺産相続放棄をしてもらう必要があります。

 

Q. 遺産分割協議書作成後に、相続人から遺産分割内容の変更の希望がありました。どうしたらいいですか?

A. 相続人全員の同意が得られれば、内容の変更は可能です。
行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. 相続財産の調査依頼をした後に、遺言書があることがわかりました。どうしたらいいですか?

A. 基本的には、当該遺言書に沿った形の遺産分割をする必要があります。
しかし、再度、相続人全員の同意があれば、当該相続人で決めた内容の相続をすることができます。

 

Q. 遺言書に家族以外の知らない人の名前があるのですが、どうしたらいいですか?

A. 基本的は、遺言書に沿った内容の遺産分割をする必要があります。

 

Q. 遺言書で土地を相続するように記載されていましたが、みな独立し家庭があるため土地を相続する理由がありません。どうしたらいいですか?

A. 相続人全員の同意が得られれば、当該土地を売却し、その売却した現金を分割することができます。

 

Q. 親と同居していた姉がすべて遺言書の通りにしたいと言っていますが、遺産分割協議をすることは可能でしょうか?

A. 相続人全員の同意が得られなければ、遺言書とは異なる遺産分割をすることはできません。
逆に相続人全員の同意が得られれば遺言書とは異なる遺産分割が可能です。

 

Q. 相続する財産の名義変更は自分たちでやりたいのですが、やり方だけ教えてもらうことはできますか?

A. もちろん可能です。
相続財産の名義変更でご不明な点がありましたら、行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q. そちらの事務所に相続手続きを依頼する場合、金額の確定や支払はどのタイミングでしょうか?

A. 初めから、実費の見込みを含めた報酬金額を決めて、業務を開始することも可能です。

 

Q. 契約をした後に金額が変わることはありますか?

A. 基本的に、報酬金額と実費をいただくとする契約内容を変更することはありません。
なお、必然的に、実費は、業務終了後にならないと正確な額を算出できませんので、ご理解ください。

 

Q. 支払方法はどのようなものがありますか?

A. 基本的に、現金を当方指定先銀行口座に振り込みとなります。
特別な事情がある場合は、ご相談ください。

 

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行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

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相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

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