行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは横浜市で相続財産について調査をご依頼いただける行政書士です。
相続財産にふくまれず、相続税法で相続財産になる財産を「みなし相続財産」と言います。いざというときのためにみなし相続財産の制度と調査方法など基本的な内容とコツを知っておくと便利です。
相続財産の調査方法
相続財産には大きく分けて「不動産」「預貯金」「株式・投資信託」の3種類があります。
ここでは、それぞれの相続財産の調査方法を解説します。
不動産の調査方法
不動産は「権利証」や「固定資産税課税通知書」から被相続人がどこにどんな不動産を所有しているかがわかります。
横浜市役所など、全国の市町村役場で発行してもらう「名寄帳」からも調査が可能です。
預貯金の調査方法
預貯金は被相続人の「通帳」や「カード」を手がかりに調査ができます。金融機関からの手紙や封筒などが糸口になることもあるので、あわせて調査してください。
戸籍などの必要書類を持って金融機関に問い合わせをすれば、被相続人の口座が存在するか調べてもらえます。調査に必要な書類は、金融機関別に異なるので事前に問い合わせをしましょう。
株式・投資信託の調査方法
株式・投資信託の調査方法は、預貯金と同じく相続人であることを証明できる書類があれば調査ができます。亡くなった被相続人がどこの証券会社を利用していたかが判明している場合、証券会社に問い合わせをすれば上場株式の調査ができます。戸籍謄本、身分証明書などの必要書類を揃えて、証券会社に残高証明書の開示を求めてください。
相続財産の調査は、相続に慣れていない一般の方には難しい手続きです。横浜市にある「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」は相続業務の料金を含めてご相談いただけます。
みなし相続財産の制度
みなし相続財産とは、相続税を計算する段階で、税金を課税する財産をさします。民法では相続財産に含まれませんが、相続税法では財産としてみなされます。
みなし財産とは以下の3つです。
生命保険金
生命保険は、保険料を支払っている夫が生命保険の対象者を妻にした場合、相続した妻に対し相続税が課税されます。
生命保険は保険料の支払いをしている人が死亡した場合、保険料を支払う人が違っていても生命保険契約の権利が相続財産とみなされる仕組みです。生命保険契約の相続税評価額は解約返戻金の金額にあたります。
死亡退職金
死亡退職金は、相続の対象になりますが全額が課税対象になるわけではありません。相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額の規定以下であれば、課税されない仕組みです。
非課税枠の計算式は「法定相続人の数×500万円」です。
例えば、相続人が4名いて死亡退職金が5000万円を超えてしまった場合は課税対象になります。
定期金
定期金とは、年金保険など定期的に支給されるお金をさします。
例えば死亡した夫が生命保険会社の個人年金の掛け金を支払っていた場合、受取人が故人以外の妻である場合はみなし相続財産に該当します。年金を支払っていた夫が年金受給前に死亡した場合でも相続税が課税されます。
みなし相続財産に該当する財産の選別には、行政書士による法律の知識が必要です。少しでもわからないことがあれば、横浜市にある「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」に調査をご依頼ください。
横浜市の行政書士 プロに依頼してみなし相続財産を把握しよう
横浜市の「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」法律の知識のある行政書士にみなし相続財産の調査をご依頼いただけます。
被相続人から遺産を相続する場合に必要な相続税支払いはプラスになる場合もありますが、知識がないと損をしてしまう場合もあるでしょう。みなし相続財産は、早い段階で調査をするのがおすすめです。
やり方がわからない場合は相続業務の料金も含めてお気軽にご相談ください。
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