相続財産の名義変更手続き
種類によって全部違う、相続財産の名義変更
相続財産の名義変更というと、まず思いつくのが不動産の名義変更だと思います。
しかし、他にも株券や株式の金融財産や、銀行口座の相続手続きにも様々な書類を添えた手続きが必要ですし、相続財産に自動車などのものが含まれていれば名義変更が必要になります。
それぞれ相続する財産の種類によって名義変更の手続きが異なり、相続人だけで相続を実現するにはとても多くの手間がかかります。
相続財産の種類別名義変更手続き
不動産の名義変更
【一人の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 法定相続人全員の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
【複数の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 新たに登記名義人になる人の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)
相続する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で上記の書類とともに登記申請書を提出して、冬季の申請を行います。
書類に不備が無ければ1-2週間ほどで不動産の名義変更が完了します。
また、登記の申請には「登録免許税」の納付(不動産価額に4/1000を乗じた額)が必要になります。
さらに、一つの土地を複数の鳥に分ける場合は、相続登記の申請をする前に土地の分筆登記をする必要があります。
株券・株式の名義変更
【遺言書による相続の場合】
- 遺言書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 遺言執行者の印鑑登録または資格証明書(家庭裁判所の選任による遺言執行者の場合は遺言執行者の選任審判書謄本)
- 相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
- 承継者本人の本人確認書類
【遺産分割協議書による相続の場合】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 新たに登記名義人になる人の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)
- 相続手続依頼書兼同意書(株式を継承する相続人の署名・捺印)
自動車の名義変更
自動車も相続財産になります。
相続人が自動車を乗り続ける場合だけでなく、売却・譲渡・廃車をする場合にも自動車の名義変更が必要です。
【自動車の名義変更に必要な書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の住民票の写し
- 遺産分割協議書 ・相続人の実印
- 相続人の印鑑証明書
- 自動車車検証、車庫証明書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
【廃車手続きに必要な書類】
- 抹消登録申請書
- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明書
- 自動車車検証、車庫証明書
- ナンバープレート
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
このほかにも必要書類があるので、陸運局のホームページで確認できます。
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相続に伴う名義変更は、相続する財産によってそれぞれ手続きが異なります。
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