横浜市で相続の必要が生じた場合は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにご相談ください。相続財産にはプラスの「積極財産」とマイナスの「消極財産」があります。
また、財産に含まれないものの中にも生命保険金や祭祀にかかった料金など様々な種類があり、知っていれば自分に有利な条件で相続を進めることができます。
こちらでは、相続財産に含まれるものと含まれないものについて詳しくご紹介いたします。
相続財産に含まれるもの
相続財産は、プラスになる「積極財産」とマイナスになる「消極財産」の2種類があります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
積極財産
積極財産は、大きく分けて「不動産」「現金」「動産」の3つに分類できます。
不動産は、宅地、建物、店舗、居宅、農地のほか不動産上の権利である借地権、借家権も含まれます。現金は、現金、預貯金のほか、有価証券と呼ばれる株券、貸付金、売掛金、小切手が該当します。
動産は、自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品が該当します。他にも、慰謝料請求権、損害賠償請求権のほか、ゴルフ会員権、著作権などがあります。
消極財産
消極財産は大きく分けて「負債」「税金関係」などの借金が該当します。
負債は、借金、買掛金、住宅ローン、小切手。未払いの所得税と住民税のほか、未払いの税金などの税金関係が消極財産です。未払い分の家賃や医療費、地代などもマイナスの財産にあたります。
自分が相続するものが相続財産に含まれるかどうかを知りたい方は横浜市にある「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」へご相談ください。
相続財産に含まれないもの 生命保険金・損害賠償金・祭祀にかかった料金など
遺産の相続は、被相続人の権利であり義務です。
しかし、権利に属していても財産に含まれないもの、承継されないものがあります。
被相続人の一身専属権
「一身専属権」とは、該当の人間のみ与えられている権利や義務のことです。内容と性質から、他の人間に権利を譲ることはできません。
しかし、該当者が不当な利益を得てしまうことがないように金銭的なものに限り、他の人間への権利の譲渡が可能です。
生命保険金・死亡退職金
生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではなく、受取人固有の権利に該当します。受取人が相続人であったとしても、遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし、相続人が生命保険金・死亡退職金を受け取る場合は、相続税との関係に限り、相続財産として扱われる場合があることを覚えておきましょう。
損害賠償金
交通事故が原因で相続人が死亡した場合は、生命保険金や損害保険金にプラスして損害賠償金の支払いがあります。損害賠償金には幅広い性質があり、遺族の精神的苦痛に関する慰謝料に該当する賠償金は、相続税と所得税は加算されません。
しかし、事故が原因の医療費、付添看護費、財産的損害は相続財産として課税対象となります。
祭祀に関わるもの
仏壇や位牌、墓地や墓石などの祭祀に関わる財産は、祖先を大切にする日本の習慣に配慮し相続税がかかりません。葬式の際に渡される弔慰金や花輪代も同じで、料金が一般的な額であれば相続税はかかりません。基準としては、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分。業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分の金額を受け取ってしまうと、退職金に含まれて課税対象となるのでお気をつけください。
さらに、金の仏像などを骨董品として相続した場合は課税対象になります。
相続財産に含まれるもの、含まれないものの判断は、法律を知らない一般の方には少し難しい内容です。少しでもわからないことがあれば、横浜市の「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」へお問い合わせください。料金の相談も承っています。
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横浜市で相続財産の相談 行政書士・富樫眞一事務所相続サポート
横浜市にある「行政書士・富樫眞一事務所相続サポート」は、相続財産の価値を調べるサポートをしております。
相続財産には、プラスになる「積極財産」とマイナスになる「消極財産」の2種類に分類ができます。消極財産は相続してしまうと、借金や住宅ローンを支払う義務が発生します。マイナスの相続を避けるには、何らかの対策が必要です。
相続財産を事前に把握したい方は、法律の知識がある行政書士への相談がおすすめです。
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