相続問題は、亡くなってから身内同士での揉め事に発展する可能性があります。遺された家族のため、そして自分のためにも、生前に財産を明確にして相続対策を行いましょう。遺言の作成を含め、相続対策は専門家に相談するとスムーズです。
こちらでは遺言書の種類や特徴・専門家に相続対策を相談する前にチェックするべきポイントを、横浜市で相続問題の相談に対応している行政書士・富樫眞一事務所がご紹介いたします。
目次
遺言書があるケース
以下に該当する場合、遺言書の作成がおすすめです。
- 自分の財産は自分の意思で分配を決めたい
- 相続人以外の方へも感謝の気持ちを伝えたい
- 遺された家族が揉めてほしくない
生前に遺言書を作成しておけば、こうしたことが防げるでしょう。
こちらでは、遺言の種類と特徴・ルールとケースごとに異なる対応方針をご紹介いたします。
遺言書の種類と特徴
遺言書には、主に3つの種類があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与することで、遺言が無効となる可能性が少なく、保管が確実である点から、遺言を残す方法として一番確実で最も利用されています。
また公正証書遺言があることで、預金を下ろしたり不動産登記をしたりといった手続きが進められる点もメリットです。ただし、費用と手間がかかります。
自筆証言遺言
自筆証言遺言は、自分ですべて書く遺言書です。自分ですべて書くため、内容を他人に知られることはありません。
- 全文自筆で記載されている(パソコンでの作成はNG)
- 日付の記載がある
- 本人の署名がある
- 押印がある(実印が望ましい)
以上の条件を満たすもののみ、自筆証言遺言と認められます。
これらの条件が満たされていない遺言書は自筆証言遺言と認められず無効となるため、作成の際はご注意ください。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしつつ、内容は秘密にできる遺言です。まずは遺言書を作成し、公証人の面前で自分の遺言である旨を申述します。遺言書を作成したことに対して公証人は関与します。ただし、内容については一切関与しません。あとあと法定内容で争いになる可能性があることも踏まえて検討しましょう。
遺言書のルールとケースごとの対応方針について
相続財産の分配において、最も優先されるべきなのは、故人の意思です。しっかりとルールに則った遺言書を作成するようにしましょう。
それでは、実際に遺言を残しておいた場合、相続人はどのように対応することになるのか、詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言があった場合
公正証書遺言は、執行者が指定されているか・されていないかで手続き方法が異なります。遺言執行者が指定されている場合は、執行者が遺言の内容に従って相続手続きを進めていく役目を担うのです。
一方、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者もしくは相続人が依頼した行政書士・司法書士が遺言書に沿って手続きを進めます。ここで注意したいのは、相続手続きの代行を依頼する人物です。行政書士・司法書士・弁護士など、国家資格者のみと法律で定められています。
不動産業者・税理士・ファイナンシャルプランナーが相続手続きの代行を有料で行うことは法律違反なので、注意しましょう。
自筆証言遺言があった場合
自筆証言遺言があっても、勝手に開けることは法律で禁止されています。なぜ禁止されているのかというと、誰かが勝手に開封し、改ざんされることを防ぐのが目的です。
まずは開封せず、家庭裁判所に提出します。家庭裁判所から検認の連絡を受けた相続人たちが、裁判所で遺言の検認に立ち会うのが正規のルールです。そのあとは遺言書に基づき、相続手続きが進められていきます。
遺言書に記載された内容に納得できない場合
遺言書に記載されていることが故人の意思とはいえ、相続人の中にはその内容に納得できない方がいるかもしれません。遺言書に従わない遺産分割をすることも可能です。ただし、相続人全員が話し合って遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人の1人が不満を持っていても、全員の実印が揃って協議書を作らなければ、遺言の内容とは異なる分割をすることはできません。
もしそれでも納得ができず、法定相続分が侵されているときは一定の相続分を請求する権利があります。できれば誰1人不満に感じることがないように、遺言を残しておきたいものです。
遺言書に記載のない財産が出てきた場合
遺言書を作成する前に、すべて財産を整理してから記載をするのが一般的です。ただし、本人も忘れていた財産が出てくるケースもあります。遺言に記載されていない財産をめぐってトラブルに発展するケースが多いため、気をつけなくてはいけません。
遺言書に記載のない財産が出てきたときは、相続人全員で協議をして遺産分配します。他にも財産があるかもしれないので、すべての財産を明確にするために財産調査を依頼しましょう。
専門家に相続の相談をする前にチェックすること
相続の相談は、司法書士・行政書士・弁護士などの国家資格を取得している専門家に相談ができます。しかし、世の中にはたくさんの専門家がおり、どの専門家に相談したらよいかわからず迷ってしまうという方も多いでしょう。
こちらでは、専門家に相談する際の注意点やチェックポイントをご紹介いたします。
実務経験や柔軟に対応してくれるか
専門家への相談を検討する場合、実績・経験が豊富であるかどうかを確かめましょう。また柔軟な対応をしてくれるかどうかも重要なポイントです。
実績・経験の豊富さはとても大切
専門家を選ぶうえで、最も重視したいのが実績・経験の豊富さです。
専門家にも、得意な分野・不得意な分野があります。相続に関する相談を多く受けており、今まで相続問題に対応してきた実績や経験が豊富な専門家に相談することで、スムーズに手続きが進められるでしょう。今までの実績や経験でノウハウが蓄積されているので、手続きにミスがなく確実な点もメリットです。
また、わからないことを質問した際にすぐに回答してくれる方であれば、安心して任せられるでしょう。もし複数の選択肢がある場合も、どんな選択をするべきか、希望を踏まえてアドバイスをしてもらえます。
柔軟に対応してくれる
仕事や子育て、介護など普段の生活が忙しく、なかなか相談する時間が取れないという方も多いはずです。忙しい合間を縫って時間を作りたいけれど、平日の昼間しか相談にのってくれない専門家には、時間の都合が合わず相談しづらいでしょう。
そこで重要なのが、柔軟に対応してくれる専門家であるかどうかです。平日はもちろん、土日祝日でも相談に対応してくれる専門家を見つけましょう。都合に合わせて対応してくれる専門家=依頼者の気持ちに寄り添ってくれる専門家であると判断できます。
悩んでいるポイントを明確にする
相続相談をするにあたって、まず明確にしなくてはいけないのが「どんな相談をしたいのか」「どんな疑問点を解消したいのか」です。専門家に相談する相続問題には、様々な種類があります。
財産を遺す側の相談
以下が財産を遺す側が抱える一般的な悩みです。
- 誰にどの財産をどれぐらい分与するのかを決めかねている
- より多くの財産を遺すための対策を知りたい
- 自分の意思で財産の分配を決めておきたい
- どのように財産整理をしたらよいかわからない
- 子供や孫に贈与や教育資金を準備したい
- 相続税がいくらになるのかを知りたい
遺された家族が財産で揉めることがないようにと考えていても、お金の問題は何かとトラブルに発展しがちです。自分がどのようにしてもらいたいのかを明確にしておけば、まずは意思が最優先されます。
自分の意思で分配したい、相続人以外の方にも感謝の気持ちを込めて財産分与をしたいと考えている場合は、早めに相談しましょう。
相続をする側の相談
以下が相続をする側の相談としてよくあるケースです。
- 相続税の申告期限が迫っている
- 相続税を支払う必要があるのか知りたい
- 名義変更の手続きをどのようにしたらいいのかわからない
- 節税対策をしたい
- 相続人同士で意見がまとまらずに困っている
相続問題は、悲しみに暮れる間もなく手続きを進める必要があります。相続人にも普段の生活があり、相続問題ばかりに時間を割くことはできないでしょう。
また被相続人に意思がはっきりしていなかったり、財産整理ができていなくて財産調査から始めなくてはいけなかったりすると、さらに相続人の負担は増えます。場合によっては相続人同士で揉めて、なかなか決着がつかなくなることもあるのです。相続人同士が落ち着いて財産分与をするために、専門家への相談を検討しましょう。
相談しやすい専門家を見つけよう
相続問題で相談したいことが明確になったら、まずは複数の専門家が実施する無料相談を利用し、話しやすい専門家であるかどうかを確認しましょう。自身にとって、相性がよい専門家であるかどうか、事前にチェックしておくことをおすすめします。
横浜市で信頼できる専門家を見つけて相続対策をしよう!
遺言書にも様々な種類があり、ただ自分の希望を記載するだけでは無効になってしまいます。しっかりと専門家のアドバイスを受け、正しく遺言書を記載することが大切です。また相続の相談をするときは、専門家の知識や経験・相談のしやすさが重要なポイントとなります。納得のいく相談ができる専門家を見つけましょう。
横浜市で相続対策をご検討中の方は、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。ご本人の意思を尊重しながら、法的に有効な遺言書作成をサポートいたします。
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