横浜市で家族信託!認知症発症後の可否や相談時のポイントとは?

横浜市で家族信託!認知症発症後の可否や相談時のポイントとは?

認知症になってしまったとき、自分の財産はどうなってしまうのだろう、適切な目的で使ってもらえるのかと考えるでしょう。そういった不安を抱えている方は、家族信託をご検討ください。

家族信託は比較的新しい制度なので、まだそれほど聞き慣れない言葉かもしれません。しかし認知症などで自分の財産を管理できなくなってしまったときに、とても頼りになる制度です。

こちらでは家族信託の特徴や利用方法、相談時のポイントや費用に関して、横浜市で家族信託の相談に対応している行政書士・富樫眞一事務所がご紹介いたします。

認知症が発症してからでも家族信託は可能か

家族信託は、自分が認知症になったときの財産の使い方・相続に関して自分の意思が反映できるように準備しておける方法です。

自分では財産の使い方に対して希望があっても、認知症になってしまうとその意思を伝えることが難しくなります。万が一に備え、事前に準備をしておくと、後悔のない財産の使い方ができるでしょう。

なぜ早期の対策が必要なのか?

車椅子の人に寄り添う人物

家族信託は認知症になったときの財産について、事前に判断しておくものです。判断能力があるうちにしか行えない制度で、実際に認知症になってから家族信託契約を結ぶことはできません。

家族信託契約時、判断能力があるかどうかを判断する基準は主に4つです。

  • 家族信託契約の内容を自身で理解でき、受託者と打ち合わせができるか
  • 公証人役場で公証人が契約の内容を質問した際、意思表示ができるか
  • 銀行窓口で預金を信託用の口座に移す手続きが行えるか
  • 不動産が信託財産にあるとき、司法書士の本人確認に答えられるか

これらの4つが行えると家族信託契約は可能です。どれか1つでも行えない、理解できないというときは家族信託契約が結べません。

平成29年版の高齢社会白書では、認知症を患う人が2025年には65歳以上の高齢者のうち20%程度になると推定されています。2040年には25%程度にまで増えると考えられており、65歳以上の高齢者のうち、5人に1人ほどが認知症を患う社会になるのです。認知症は決して他人事ではありません。だからこそ、家族信託契約を結ぶ際は早めに準備を行い、預金の感知や建物の修繕に関して、認知症を発症した後の財産管理対策が必要不可欠です。

まだ間に合う!対策のご相談

両手を繋ぐ人物

家族信託契約は、基本的に認知症になってからでは結べません。

しかし、すでに認知症を発症してしまっている場合、どのような方法があるのかを考えてみましょう。

認知症になってから活用できる家族信託を利用する

家族信託は金額契約になるため、契約者が認知症で判断能力を奪われている場合、契約自体が行えません。家族信託を利用できるかどうかは、判断能力の有無によるでしょう。

認知症ではなく、認知症になる前段階といわれている軽度認知症の場合なら、家族信託が利用できるケースがあります。

すでに認知症を発症しているときは法定後見制度を利用する

認知症の症状が進行し、判断能力が失われた場合は法定後見制度を利用しましょう。法定後見制度とは、認知症などで判断能力が失われている方の財産管理・生活サポートをする制度です。制度を利用すると、両親が介護施設に入るための費用を親の預金から引き出せるようになったり、施設に入居する契約を代理で行えるようになったりします。

認知症の親をサポートするために、法定後見制度を利用せずに親の財産を管理している方もいるでしょう。しかし、後見制度を利用していないと、相続時に相続人同士でのトラブルに発展しかねません。親の財産管理をする際は、必ず法的な裏付けの元で行うようにしましょう。

次に、法定後見制度でできることを解説します。

財産管理

  • 通帳の保管
  • 預貯金や保険・年金の管理
  • 生活費や施設入居費の支払い
  • 銀行や郵便局など金融機関との取引
  • 遺産相続の手続き
  • 不動産の修繕・売却

身上監護

  • 家賃の支払いや賃貸借契約の締結
  • 病院の受診・入院手続き
  • 介護施設への入居契約・費用の支払い
  • 介護サービスの利用・契約

法定後見制度の問題点を補える家族信託

法定後見制度は、自由な財産管理は行えなくなります。相続税対策や贈与なども行えなくなるので、仮に意思がはっきりしている時点で約束をした内容であっても、認知症になって法定後見制度を利用するようなるとその約束はなかったことになってしまうのです。すべての財産が、法定後見制度によって家庭裁判所の管理下に置かれることになります。利用に関してはよく検討したうえで、管理する財産の範囲が指定できたり、自由な財産管理ができたりする家族信託も合わせて考えてみてください。

横浜市で相談する際に押さえるべきこと

家族信託の相談は、行政書士・司法書士などが受け付けています。家族信託に興味があるけれど、どんな流れで相談・契約を行うのか、実際にどんな費用がかかるのか、気になるものです。まだそれほど知られている制度ではないため、あまり詳しく知らないから不安という方も少なくありません。

ここでは家族信託の手続きの流れと必要な費用をご紹介いたします。

手続きの流れについて

家族信託の手続きをする人物

家族信託の手続きは、以下の流れで行われます。

  • 面談
  • ヒアリングで発生した問題点を洗い出す
  • 相続税のシミュレーション作成
  • 提案書の作成・面談
  • 家族信託の業務委託契約
  • 戸籍収集・相関図の作成
  • 家族信託契約書案の作成
  • 読み合わせ面談
  • 信託口座を作成する銀行との交渉
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 信託契約の再確認
  • 信託契約の公正証書作成
  • 信託口座作成・手続き

以上が大まかな流れです。

家族信託は、本人である委託者の財産を、信頼できる受託者に託します。そして財産の利益を得る本人のために、契約で定めた目的に従って管理や運用・処分などを行える財産管理の方法です。

費用はどのぐらいかかる?

家族信託の相談をする様子

家族信託には、様々な費用が発生します。

それでは実際にどんな費用がかかるのか、チェックしていきましょう。

契約内容を公正証書にするための費用

家族信託の契約書を公式なものとするためにかかる費用です。公正証書にしなければいけないというルールはありません。

しかし、公正証書にすることで公式な文書として記録されます。公式な文書として記録されれば、のちに発生しやすい相続人同士のトラブルも回避できるでしょう。家族信託の契約を行う際は、公正証書化しておくことをおすすめします。

専門家に相談するための費用(コンサルティング費用)

専門家が現在の状況や将来の問題を考慮しつつ、財産をどうやって信託するべきかを検討して契約を作成するために必要な費用です。契約内容は、法律に基づいていないと無効になることもあります。

またトラブルを未然に防ぐための行為が、逆にトラブルの原因になりかねません。家族信託は比較的新しい制度なので、なかには家族信託の相談を受けたことがない、数回しか経験したことがないという専門家もいます。家族信託に関する知識や経験が豊富な専門家を探しましょう。

信託監督人に支払われる報酬費用

信託監督人とは、家族信託が契約内容通りに行われているか、何か問題が発生していないかをチェックする人です。例えば、契約で「認知症になったら子どもが自宅を売却し、その費用を介護施設の入居費用に充てる」という契約を結んだとします。実家を売却する権利を子どもが持つことになるものの、認知症になっていないのに売却したり、売却して得たお金を本来の目的とは異なる理由で使ってしまったりしないように、監視するのが信託監督人の役目です。

信託監督人に支払う報酬費用も、家族信託に必要な費用として把握しておきましょう。

不動産の登記費用

家族信託では、不動産の所有権を委託者から独立した財産にしなければいけません。そのためにかかる登記費用も、家族信託にかかる費用の一部です。

固定資産税

上記4つと異なり、固定資産税は報酬ではありません。しかし信託財産の固定資産税は受託者に届くため、家族信託を利用することでかかる費用として把握しておきましょう。

認知症になったときのための家族信託

家族信託は、近年注目されるようになった制度です。そのため、実際にどんな制度なのか、どんなときに利用するべきなのは知らないという方は多いでしょう。高齢化社会がますます深刻化する日本では、認知症は他人事ではなくなってきています。自分には関係ないと思いがちですが、いつ自分に起こることかわからないと危機感を持ち、様々な対策を行っておくことが大切です。

家族信託は認知症になって判断能力がなくなったとき、自分の財産をしっかりと守ることができる方法です。すでに認知症になってしまうと利用ができないので、認知症になる前に検討しておかなくてはいけません。積極的に検討し、家族信託を賢く利用しましょう。

横浜市で家族信託をご希望の方は行政書士・富樫眞一事務所

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)
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行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

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