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遺産相続を着実・確実・適正に処理するためには『民法』の知識が絶対不可欠です。
その『民法』の十分な知識取得を確認するため、国家試験の必須科目とされているのは、行政書士、弁護士、司法書士のみです。そして、当該士業を所管し、国レベルでの「とりまとめ」をしている団体である行政書士会・弁護士会・司法書士会は、いずれも、高齢化社会到来、真っただ中を受け、より多くの会員に、遺産相続業務に真剣に取り組むことができる適正な受託体制(法体制造りを含む)構築にやっきになっています。
少なくとも、遺産相続問題に関しての委託をするなら、まずは、この3士業に絞るべき(税理士や相続に係るその他(民間等)資格ではなく)です。この3士業の中で、どの士業を選んだらいいかについて考えてみると、次に示す3点から、行政書士に頼むことをお勧めします。

メリット1

一般的な遺産相続であれば
コストは弁護士に依頼した時の1/10程度!

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メリット1

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少なくとも、遺産相続問題に関しての委託をするなら、まずは、この3士業に絞るべき(税理士や相続に係るその他(民間等)資格ではなく)です。この3士業の中で、どの士業を選んだらいいかについて考えてみると、次に示す3点から、行政書士に頼むことをお勧めします。

メリット2

行政書士は書類作成のスペシャリスト!
正確かつスピーディーに作成します

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メリット2

行政書士は書類作成のスペシャリスト!
正確かつスピーディーに作成します

行政書士は3士業の中でも、行政許認可を中心に、広範囲かつ専門的な業務を取り扱うことができる書類作成のスペシャリストです。
常日頃、様々なお客様の様々な要請並びに行政からの様々な要請等に正確かつスピーディーに対応することに慣れております。
その業務遂行能力の信頼性は、一般的に弁護士・司法書士に与えられている社会的評価と何ら遜色のないものであると言えます。

メリット3

相続の幅広い業務を丸ごと任せられる!

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メリット3

相続の幅広い業務を丸ごと任せられる!

行政書士は、相続に係る税務申告・登記・裁判訴訟を除く、その他、被相続人が残した残存業務等に関し、特に行政に係る幅広い様々な許認可業務等の依頼を専属的に受任することができます。
また、今や、行政書士、弁護士、司法書士、税理士が連携を図ることにより、ワンストップでの問題解決が可能な体制造りの中枢的役割を果たすことにより、正に、相続業務を丸ごと任せられることで、相続人に行政書士に任せてよかったと思える十分な満足感を与えることができているのです。

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このようなお悩みがありましたら、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお任せください。
相続は法律が関係するため、専門家でないとなかなか理解できないことも多いです。

相続関連の法律に精通したプロが、丁寧かつ迅速なサポートを行います。
もちろん法律に則って手続きを行うだけでなく、相続に携わる方々の想いも踏まえた上で対応いたします。
遺産を遺す方も相続をする方も、全員が納得の結果となるよう全力を尽くします。何でもご相談ください。

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◎:十分な法的証拠がある
◯:十分な法的証拠があるが、不慣れな傾向がある
△:法的根拠が不明
×:明らかに違法

Service

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

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遺言書はご遺族にあたたかい想いと財産を残す相続手続きの中でとても重要な書類です。
ご本人の遺志を伝えるための書類なので、ある程度は自由に希望する内容を記載することができますが、読む人によって異なる解釈ができてしまう書き方や、法律のルールによってはすべてを思い通りにすることはできません。

行政書士富樫眞一事務所では、ご本人の意思を尊重しながら、法的に有効な遺言書作成をサポートします。また、希望する内容が法的に実現可能で、後々のトラブルに発展する可能性などを考慮した専門的・客観的なアドバイスをさせていただき、ご本人の希望が叶い実現される遺言書作成と遺言執行者として相続をサポートします。

Point 1

想いが伝わる遺言書づくり

遺言書の作成には法的に有効な書式の要件が求められますが、当事務所の遺言書く作成サポートをご利用いただく際には法的に有効な書式でお客様の遺言書を作成します。
また、文面で表現するのが難しいお客様の想いや、具体的に相続する財産の内容等も、お客様のご要望をヒアリングして行政書士の富樫眞一が文面を起案します。
お客様は「不動産は長男に」「預金は長女に」「田畑は次男に」など、ご希望の内容をお伝えください。
遺言書作成に付随して必要になる戸籍謄本や不動産登記簿の資料・情報収集まで承るので、後々になって遺言の内容と財産の内容が違っているというトラブルも発生しません。

Point 2

専門的・客観的な立場でアドバイス

相続を前提とした遺言書には、ご本人の自由な希望や意思が反映されるものですが、その希望や意思がどんなものでも実現できるわけではありません。
相続ではその内容に人間関係があらわれるものですが、特定の相続人にとって著しく不利な内容や不満を抱かせるような内容ではいけません。
遺言書作成の段階から、相続に関する法律・ルールの専門知識と、第三者としての客観的な立場でアドバイスをし、スムーズに実現可能な相続をサポートします。

Point 3

遺言執行者として遺言内容を実現

遺言内容を確実に実現するための方法として、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容をもとに具体的な手続きを行う遺言者の代理人であり、遺言の内容を実現するための事務を行う全権が法律により与えられています。
相続手続きを行うにあたって様々な事務手続きが必要になりますが、行政書士・富樫眞一事務所に遺言作成から遺言執行者就任をご依頼いただくことで、お忙しいご遺族の手をわずらわせることなく確実かつスムーズに遺言内容を実現することができます。

Point 1

想いが伝わる遺言書づくり

遺言書の作成には法的に有効な書式の要件が求められますが、当事務所の遺言書く作成サポートをご利用いただく際には法的に有効な書式でお客様の遺言書を作成します。
また、文面で表現するのが難しいお客様の想いや、具体的に相続する財産の内容等も、お客様のご要望をヒアリングして行政書士の富樫眞一が文面を起案します。
お客様は「不動産は長男に」「預金は長女に」「田畑は次男に」など、ご希望の内容をお伝えください。
遺言書作成に付随して必要になる戸籍謄本や不動産登記簿の資料・情報収集まで承るので、後々になって遺言の内容と財産の内容が違っているというトラブルも発生しません。

Point 2

専門的・客観的な立場でアドバイス

相続を前提とした遺言書には、ご本人の自由な希望や意思が反映されるものですが、その希望や意思がどんなものでも実現できるわけではありません。
相続ではその内容に人間関係があらわれるものですが、特定の相続人にとって著しく不利な内容や不満を抱かせるような内容ではいけません。
遺言書作成の段階から、相続に関する法律・ルールの専門知識と、第三者としての客観的な立場でアドバイスをし、スムーズに実現可能な相続をサポートします。

Point 3

遺言執行者として遺言内容を実現

遺言内容を確実に実現するための方法として、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容をもとに具体的な手続きを行う遺言者の代理人であり、遺言の内容を実現するための事務を行う全権が法律により与えられています。
相続手続きを行うにあたって様々な事務手続きが必要になりますが、行政書士・富樫眞一事務所に遺言作成から遺言執行者就任をご依頼いただくことで、お忙しいご遺族の手をわずらわせることなく確実かつスムーズに遺言内容を実現することができます。

戸籍取得・相続遺産の調査・
遺産目録作成

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高齢になった親世代と同居していても親のすべての財産を把握するのは簡単なことでありませんが、核家族化で親・子・孫、それぞれの世代が離れて暮らしているケースではさらに財産の把握は難しいものになります。
「不動産」「預貯金や有価証券の金融財産」「その他の財産」がプラスの相続財産になりますが、自動車のローンや消費者金融からの借り入れ、未払いの医療費・未納の税金などマイナスの相続財産もあります。法的に有効な遺言書が無い場合、プラスの相続財産だけでなく、マイナスの相続財産もすべて把握できているケースはほとんどありません。しかも通常この相続をする・しないの判断は、被相続人の方が亡くなってから3か月以内に決めなくてはいけないため、相続人の方だけで期間内に相続財産の調査を行うのはとても難しいです。

行政書士富樫眞一事務所では、遺言書が無くお困りの相続人の方に代わって相続財産の調査や戸籍取得を行い、遺産目録作成をいたします。

Point 1

不動産の調査

1.所有する不動産を把握する
不動産の調査はまず、固定資産税の納税通知書を探すことから始まります。固定資産税の納税通知書は、不動産の所在地の各市区町村から毎年送付されます。納税通知書には対象となる不動産の所在地番・家屋番号・固定資産税評価額などが記載されていて、相続の対象になるであろう不動産の概要を把握することができます。

2.不動産の権利・名義を登記事項証明書で確認する
相続の対象になるであろう不動産がわかったら、その不動産の所在地を管轄する法務局窓口で共同担保目録付きの登記事項証明書を取得して、不動産の権利や名義を調べます。不動産に担保権設定をすることで、銀行などの金融機関が融資をすることもあるので、固定資産税を納付していてもその不動産のすべてが相続の対象になるとは限らず、不動産の所在地を管轄する法務局窓口まで行く必要があるため、相続人の方にとって不動産の調査は大きな負担になります。

Point 2

預貯金や有価証券など金融財産の調査

1.金融機関の預貯金
通帳やキャッシュカードをもとにその金融機関に残高証明書を請求します。残高証明書を請求する際には本人確認資料が必要で、相続のための残高証明書の請求では戸籍謄本や印鑑証明の提出が求められます。金融機関によって必要な書類が違うので、複数の金融機関に口座がある場合はそれぞれの金融機関に電話等で確認をし、それぞれの金融機関に対して残高証明書の請求をします。

2.株式等の有価証券
株式など有価証券の所有確認は上場株と非上場株で異なります。
上場株は株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)で開示請求手続きをすると証券口座等の確認ができますが、非上場株はご本人の遺品の中に会社の定款や株主名簿があればその会社に直接問い合わせをします。

Point 3

その他財産の調査

その他の財産として、車・家具・貴金属・宝石・骨董品などの家庭用財産や、事業を行っている方であれば機械装備・器具・自動車・商品などの事業用財産も相続する財産の対象になります。
これらの物品はそれぞれ価値の評価が必要で、相続税法により評価額の算出方法が定められていて、専門的な知識が必要になります。

Point 4

マイナスの相続財産の調査

相続の対象になる財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。マイナスの財産として代表的なのが住宅ローンやカードローン、教育ローンや自動車のローンなどですが、未払いの医療・税金・家賃、携帯電話の割賦払いなども含まれます。
他にも何らかの契約の連帯保証人として債務を負っている場合もあり、マイナスの相続財産はわかりにくいものもあるため、専門的な知識が無いとマイナスの財産が後から発覚して相続人の間でトラブルになることもあります。

Point 1

不動産の調査

1.所有する不動産を把握する
不動産の調査はまず、固定資産税の納税通知書を探すことから始まります。固定資産税の納税通知書は、不動産の所在地の各市区町村から毎年送付されます。納税通知書には対象となる不動産の所在地番・家屋番号・固定資産税評価額などが記載されていて、相続の対象になるであろう不動産の概要を把握することができます。

2.不動産の権利・名義を登記事項証明書で確認する
相続の対象になるであろう不動産がわかったら、その不動産の所在地を管轄する法務局窓口で共同担保目録付きの登記事項証明書を取得して、不動産の権利や名義を調べます。不動産に担保権設定をすることで、銀行などの金融機関が融資をすることもあるので、固定資産税を納付していてもその不動産のすべてが相続の対象になるとは限らず、不動産の所在地を管轄する法務局窓口まで行く必要があるため、相続人の方にとって不動産の調査は大きな負担になります。

Point 2

預貯金や有価証券など金融財産の調査

1.金融機関の預貯金
通帳やキャッシュカードをもとにその金融機関に残高証明書を請求します。残高証明書を請求する際には本人確認資料が必要で、相続のための残高証明書の請求では戸籍謄本や印鑑証明の提出が求められます。金融機関によって必要な書類が違うので、複数の金融機関に口座がある場合はそれぞれの金融機関に電話等で確認をし、それぞれの金融機関に対して残高証明書の請求をします。

2.株式等の有価証券
株式など有価証券の所有確認は上場株と非上場株で異なります。
上場株は株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)で開示請求手続きをすると証券口座等の確認ができますが、非上場株はご本人の遺品の中に会社の定款や株主名簿があればその会社に直接問い合わせをします。

Point 3

その他財産の調査

その他の財産として、車・家具・貴金属・宝石・骨董品などの家庭用財産や、事業を行っている方であれば機械装備・器具・自動車・商品などの事業用財産も相続する財産の対象になります。
これらの物品はそれぞれ価値の評価が必要で、相続税法により評価額の算出方法が定められていて、専門的な知識が必要になります。

Point 4

マイナスの相続財産の調査

相続の対象になる財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。マイナスの財産として代表的なのが住宅ローンやカードローン、教育ローンや自動車のローンなどですが、未払いの医療・税金・家賃、携帯電話の割賦払いなども含まれます。
他にも何らかの契約の連帯保証人として債務を負っている場合もあり、マイナスの相続財産はわかりにくいものもあるため、専門的な知識が無いとマイナスの財産が後から発覚して相続人の間でトラブルになることもあります。

遺産分割協議書作成

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遺産分割協議とは、相続する財産を相続人全員で分け方を決める話し合いのことを言います。法的に有効で相続人にとっても納得がいく遺言がある場合は遺産分割協議をする必要がないのですが、法的に有効でない書式の遺言書や、一部の相続人にとって大きく不利な内容の遺言書で相続人が遺産分割協議を求める場合には遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、相続人同士の話し合いなので同意が得られれば相続する財産の分け方は問われず、どのような分け方でも認められます。
遺産分割協議は口頭での決め事でも法律上では有効ですが、話し合いの結果を「遺産分割協議書」として書面に残すことで、相続人同士だけでなく対外的な証明書とすることができ、スムーズに相続を行うために必要な書面になります。

Point 1

相続人同士の同意確認とトラブル防止

遺産分割協議書を作成することで、相続人同士で同意した相続の分割内容を書面というカタチに残すことができます。
書面にはそれぞれの相続人が何をどれだけ財産を相続するのかが明記されるので、時間が経ってからも話し合いで決定した内容を相続人それぞれで確認することができます。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が同意して作成されるものなので、後々になって「思っているのと違った」などのトラブルを未然に防ぐことができます。

Point 2

相続の実現がスムーズに

銀行の預金を相続する際には金融機関から遺産分割協議書の提出を求められます。
また、不動産の相続では不動産の名義変更のために法務局で手続きをする必要がありますが、ここでも遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書は相続する遺産の内容が明確になるだけでなく、金融機関や役所に対する証明書としての役割もあり、遺産分割協議書を作成することで相続の実現がスムーズになります。

Point 3

相続税の申告がスムーズに

遺産相続には相続税の申告も必要になります。
相続税の申告手続きでも遺産分割協議書が必要になる場合が多く、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用するためには必ず遺産分割協議書を提出する必要があります。

Point 1

相続人同士の同意確認とトラブル防止

遺産分割協議書を作成することで、相続人同士で同意した相続の分割内容を書面というカタチに残すことができます。
書面にはそれぞれの相続人が何をどれだけ財産を相続するのかが明記されるので、時間が経ってからも話し合いで決定した内容を相続人それぞれで確認することができます。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が同意して作成されるものなので、後々になって「思っているのと違った」などのトラブルを未然に防ぐことができます。

Point 2

相続の実現がスムーズに

銀行の預金を相続する際には金融機関から遺産分割協議書の提出を求められます。
また、不動産の相続では不動産の名義変更のために法務局で手続きをする必要がありますが、ここでも遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書は相続する遺産の内容が明確になるだけでなく、金融機関や役所に対する証明書としての役割もあり、遺産分割協議書を作成することで相続の実現がスムーズになります。

Point 3

相続税の申告がスムーズに

遺産相続には相続税の申告も必要になります。
相続税の申告手続きでも遺産分割協議書が必要になる場合が多く、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用するためには必ず遺産分割協議書を提出する必要があります。

相続財産の名義変更手続き

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相続財産の名義変更というと、まず思いつくのが不動産の名義変更だと思います。
しかし、他にも株券や株式の金融財産や、銀行口座の相続手続きにも様々な書類を添えた手続きが必要ですし、相続財産に自動車などのものが含まれていれば名義変更が必要になります。

それぞれ相続する財産の種類によって名義変更の手続きが異なり、相続人だけで相続を実現するにはとても多くの手間がかかります。

Point 1

不動産の名義変更 (不動産登記は、司法書士の専権業務ですので、お客様のニーズに適合した適切な司法書士を紹介します。)

【一人の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産評価証明書

【複数の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・新たに登記名義人になる人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)

※不動産の名義変更をご希望のお客様には、安さ重視か、申請の速さ重視か等、それぞれのニーズに適合した適切な司法書士を紹介します。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で上記の書類とともに登記申請書を提出して、登記の申請を行うことになります。
書類に不備が無ければ1-2週間ほどで不動産の名義変更が完了します。
また、登記の申請には「登録免許税」の納付(不動産価格の課税価格に4/1000を乗じた価格)が必要になります。
さらに、一つの土地を複数の相続人に分ける場合は、「共有」という、後々、紛争の元凶を生み出す厄介な方法ではなく、
相続登記の申請をする前に土地の分筆登記をする方法をお勧めしております。

Point 2

株券・株式の名義変更

【遺言書による相続の場合】
・遺言書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・遺言執行者の印鑑登録または資格証明書(家庭裁判所の選任による遺言執行者の場合は遺言執行者の選任審判書謄本)
・相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
承継者本人の本人確認書類

【遺産分割協議書による相続の場合】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・新たに登記名義人になる人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)
・相続手続依頼書兼同意書(株式を継承する相続人の署名・捺印)

Point 3

自動車の名義変更

自動車も相続財産になります。
相続人が自動車を乗り続ける場合だけでなく、売却・譲渡・廃車をする場合にも自動車の名義変更が必要です。

【自動車の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の住民票の写し
・遺産分割協議書 ・相続人の実印
・相続人の印鑑証明書
・自動車車検証、車庫証明書
・手数料納付書
・自動車税申告書

【廃車手続きに必要な書類】
・抹消登録申請書
・所有者の実印
・所有者の印鑑証明書
・自動車車検証、車庫証明書
・ナンバープレート
・手数料納付書
・自動車税申告書

このほかにも必要書類があるので、陸運局のホームページで確認できます。

Point 1

不動産の名義変更 (不動産登記は、司法書士の専権業務ですので、お客様のニーズに適合した適切な司法書士を紹介します。)

【一人の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産評価証明書

【複数の相続人が不動産の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・新たに登記名義人になる人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)

※不動産の名義変更をご希望のお客様には、安さ重視か、申請の速さ重視か等、それぞれのニーズに適合した適切な司法書士を紹介します。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で上記の書類とともに登記申請書を提出して、登記の申請を行うことになります。
書類に不備が無ければ1-2週間ほどで不動産の名義変更が完了します。
また、登記の申請には「登録免許税」の納付(不動産価格の課税価格に4/1000を乗じた価格)が必要になります。
さらに、一つの土地を複数の相続人に分ける場合は、「共有」という、後々、紛争の元凶を生み出す厄介な方法ではなく、
相続登記の申請をする前に土地の分筆登記をする方法をお勧めしております。

Point 2

株券・株式の名義変更

【遺言書による相続の場合】
・遺言書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・遺言執行者の印鑑登録または資格証明書(家庭裁判所の選任による遺言執行者の場合は遺言執行者の選任審判書謄本)
・相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
承継者本人の本人確認書類

【遺産分割協議書による相続の場合】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・新たに登記名義人になる人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の捺印)
・相続手続依頼書兼同意書(株式を継承する相続人の署名・捺印)

Point 3

自動車の名義変更

自動車も相続財産になります。
相続人が自動車を乗り続ける場合だけでなく、売却・譲渡・廃車をする場合にも自動車の名義変更が必要です。

【自動車の名義変更に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続手続依頼書兼同意書(遺言執行者の署名・捺印が必要)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の住民票の写し
・遺産分割協議書 ・相続人の実印
・相続人の印鑑証明書
・自動車車検証、車庫証明書
・手数料納付書
・自動車税申告書

【廃車手続きに必要な書類】
・抹消登録申請書
・所有者の実印
・所有者の印鑑証明書
・自動車車検証、車庫証明書
・ナンバープレート
・手数料納付書
・自動車税申告書

このほかにも必要書類があるので、陸運局のホームページで確認できます。

Case Studies

大田区 S様

ご依頼内容

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成

遺産分割協議書作成

相続財産の名義変更手続き

6つの銀行口座と4つの不動産に関する遺産に係る遺産分割協議書の作成とその遺産分割の執行を行いました。
被相続人の方が、過去、12回も戸籍を移動されていたことから、法定相続情報一覧図作成には2か月を要しました。
遺産分割分割協議書を作成するにおいて、2人の相続人の間で意見の合意を得るまでに、苦労しましたが、最終的には、漸く納得してもらえて、感謝の言葉まで頂くことができました。

お客様の声

白髪のおじいさんの写真

お客様の声

相続人2人の間で、遺産分割協議書を作成するに際し、適切なアドバイスを受けることができたので、お互いに納得して遺産分割協議書を作成に至ることができました。また、定期的に良く理解できる言葉で、仕事の進捗状況連絡があり、かつ、仕事も早く、大変信頼のおける先生だな思いました。本当に、富樫先生に頼んで良かったです。

小平市 T様

ご依頼内容

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成

相続財産の名義変更手続き

相続人である小平市のT様の旦那様が作成した公正証書遺言の遺言執行手続を行いました。具体的には、4つの銀行口座と電話加入権の名義変更をほぼ2か月間で業務遂行することができました。

お客様の声

中年女性の写真

お客様の声

とても丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。
また、何かあった時は、お願いしたいと思っております。

C様・D様

ご依頼内容

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成

遺産分割協議書作成

相続財産の名義変更手続き

父A様(56歳)が脳溢血で急死し(母B様は既に死亡)、長女C様(25歳)及び長女D様(18歳)が相続人となった案件です。
A様は一流企業の部長でした。なお、A様は、昔から酒癖・女癖の悪い人間でした。一方、C様は、姉御肌で清廉潔白な強い自己を持った女性で、この相続の際、ちょうど、自分の事業で負債を抱え込んでいたところで、少しでもお金が必要な時でした。
当該遺産相続においては、A様が残した遺産総額は8千万円で、相続人であるC様、D様が民法の規定どおり、平等に分割することが決まっていました。しかし、この遺産分割協議が終わろうとする最中、突如、別のE様からご連絡があり、「私にはAとの間に、F、Gという二人の子供がいるのでF、Gにも相続財産を分割してほしい」という突然の話が舞い込みました。
この話を聞いたD様は激怒し、E様に向かって悪態をつきました。この場に居合わせた、C様は、D様を激しく諫め、「おまえには、人としての愛情はあるのか!」と言い放ちました。このように清廉潔白なキーとなる相続人が存在する場合は、例えその人に不利になっても、その人主導で、迅速でかつ民法の規定どおり、C様、D様、F様、G様に平等な遺産分割が行われました。

I様・J様・K様

ご依頼内容

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成

遺産分割協議書作成

相続財産の名義変更手続き

父H様(70歳:遺産総額7千万円)が心筋梗塞で死亡し、母I様(65歳)、長男J様(30歳)及び長女K様(25歳)が相続人となった案件です。
私(富樫行政書士)は、K様から相続手続きを進めてもらいたいとの委任を受けました。相続人であるI様、J様、K様と初めて顔見せをした時、I様、J様、K様は、初めてのことで、どぎまぎとし、相続のことはよくわからない様子でした。私は、この場で、K様から遺産相続手続きの相談を受けた行政書士との自己紹介をし、改めて、I様、J様からも、K様からと同様の委任を受け、I様、J様、K様全員から委任契約を結ぶ了承を得ました(私は、K様だけのために働くのではなく、I様、J様、K様のために平等に働くことを明らかにするため)。次に、個別に、I様、J様、K様から、H様との個別な特別関係を聞き、J様はこれまでH様から多大な生前贈与(借金返済に4千万円贈与)を受けており、これ以上の相続を望まない旨(但し、相続放棄すると弁護士費用が発生するので若干程度(10万円)受け取る)を聞き出しておりました。この旨をI様、J様、K様が揃った場で説明したところ、I様、K様がどぎまぎしながらお互い顔を見合わせながら、それで法的に問題がないかを私に聞いてきたので、I様、J様、K様さえそれを了解すれば、法的に問題がないことを説明しました。
このように他人の様子見となる相続人が多く存在する案件では、まずは個別具体的事情を把握した上で、その他全員の了解がとられれば、後は民法の規定どおり、若干を除き、ほぼI様とK様に平等な遺産分割が迅速に行われました。

M様・N様・O様

ご依頼内容

遺言書作成サポート・遺言執行者就任

戸籍取得・相続財産の調査・遺産目録作成

遺産分割協議書作成

相続財産の名義変更手続き

父L様(85歳:遺産総額5千万円)が老衰で死亡し、母M様(67歳)及び長女N様(42歳)、次女O様(39歳)が相続人となった案件です。
M様は既に痴呆症を発症し入院し、O様のみがM様の監護に勤しみ、O様は会社も退職せざるを得なかった。一方、N様はM様の監護には無関心だが、法的にL様の残した遺産の1/4を獲得する権利を持っていると強く確信していた。私(富樫行政書士)を交えたM様、N様、O様による遺産分割協議の場で、私が公平性の観点から、分割すべきであると十分に時間をかけて丁寧に説得したところ、最終的に、M様は1/2、N様は1/8、O様は3/8という結論に至りました。

Reason

経験によって得た

サポート力

代表の富樫眞一は、厚生省(現:厚労省)や川崎市役所に在籍していました。その経験があったおかげで、国・地方行政機関で行う各種申請に精通しております。これまで培ってきた実務力と専門知識を活かし、的確に相続をサポートいたします。

銅像の写真

丁寧かつ粘り強い対応ができる

人間力

川崎市役所に在籍していた頃は、公害部門で勤務しておりました。公害部門では、住民の方々からの苦情対応に追われる日々。その経験を長年してきたからこそ、丁寧かつ粘り強い対応ができる人間力を手に入れるに至りました。慎重な対応が求められる相続の問題を、培った人間力を活かして対応いたします。

富樫のプロフィール写真

全体最適を見据えた

個別事案解決力

問題を解決するには、狭い視野でのみ対応をしてはいけません。全体を俯瞰し、全体最適方針を見定めた上で個別の事案解決を図る必要があります。相続は相続人の考えやお気持ちを尊重しながらも、関係者全員にとっての最善を模索することが大切です。最良の結果となるように、細やかに調整しつつ対応いたします。

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問い合わせ

お電話・メール・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。どのようなお悩みを抱いているのか確認させていただきます。お問い合わせは無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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お見積もり

伺った内容をもとに、お見積りをいたします。お見積りは無料です。お見積りの内容で不明点がありましたら、ご質問ください。

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ご契約

お見積りの内容にご納得いただけた場合、契約書を作成いたします。契約書の内容をきちんとご確認いただいた後、問題が無いようであれば当事務所とお客様の間で契約を締結します。

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業務着手

契約料金を半額ご入金いただいた後、いよいよ業務がスタートとなります。

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step 5

委託業務の完了

ご依頼くださった業務が無事に完了しましたら、契約料金の残金をお支払いいただきます。

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step 6

業務の完結

契約料金の残金振込の確認が取れましたら、各種書類や成果物を納品・保管いたします。

Price

遺言書作成サポート・遺言執行者就任業務の料金

遺言書の起案及び作成指導

22,000円

自筆証書遺言作成指導

22,000円

公正証書遺言作成指導

15,000円

公正証書遺言の証人

15,000円

手紙の写真

戸籍取得・相続遺産の調査・遺産目録作成業務の料金

一式 110,000円~

※金額は基本料金です。
相続人の範囲(人数やお住いの地域など)や相続財産の規模と範囲により異なります。

地図の上に虫眼鏡が置いてある写真

遺産分割協議書作成業務の料金

一式 110,000円~

※金額は基本料金です。
相続人の範囲(人数やお住いの地域など)や相続財産の規模と範囲により異なります。

スーツの男性がパソコンを使っている写真

相続財産の名義変更手続き

一式 110,000円~

※金額は基本料金です。
相続人の範囲(人数やお住いの地域など)や相続財産の規模と範囲により異なります。

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Q&A

Q

前に作成した遺言書の内容を変更することはできますか?

A

遺言書は、何度でも内容を変更することができます。遺言者の気持ちに変化があれば、当然遺言書を変更することになります。行政書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q

親が軽度の認知症の場合、遺言書の作成は可能ですか?

A

可能です。軽度の認知症であっても、日によって状態は異なるでしょう。認識がはっきりと戻っている時に、親の後見人、かかりつけ医など、複数名の同伴の下で、遺言書を作成するとよいです。

Q

親が遺言書の作成をなかなかしてくれません。どうしたらよいでしょうか?

A

行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにご相談ください。遺言書を作成することにどのような利点があるのかを、丁寧にご説明し説得いたします。

Q

行政書士に依頼をして親が遺言書を作成したようです。存命の間に内容を相続人が確認することはできますか?

A

遺言書の作成に携わった行政書士から遺言の内容をお教えすることはできません。

Q

遺言書が法的に有効か調べられますか?

A

法的に有効か否かは、法が定める書式要件通りに作成できているかどうかで判断できます。一度、遺言書を確認させてください。

About Us

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富樫眞一のプロフィール写真

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

「いつも感謝で、ピンチはチャンス、三方よし」

行政書士富樫眞一事務所では、相続サポートをはじめ「廃棄物処理業許可申請サポート」や「薬局会セル・運営サポート」、「入国管理・帰化等サポート」など、行政書士としてご依頼いただいた業務で依頼者様と共に当事務所が喜が喜べる事はもちろん、何らかの形で地域社会にも貢献できる「三方よし」を目指し、日々業務に邁進しております。

Access

【公共交通機関でのアクセス】

・相鉄本線、二俣川駅から徒歩10分
・相鉄いずみ野線、南万騎が原駅から徒歩15分

【お車でのアクセス】

当事務所には駐車スペースがございませんので、
近隣のコインパーキングをご利用ください。

【ご来所について】

外出している場合もございますので、ご来所いただく前にはご連絡ください。

事務所名

行政書士・富樫眞一事務所

代表者

富樫 眞一

住所

〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2

電話番号

045-367-7157
080-5515-9772

FAX番号

045-367-7157

ご相談受付時間

8:00~20:00(日曜定休)

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・相鉄本線、二俣川駅から徒歩10分
・相鉄いずみ野線、南万騎が原駅から徒歩15分

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当事務所には駐車スペースがございませんので、
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外出している場合もございますので、ご来所いただく前にはご連絡ください。

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